東大阪市社会福祉審議会
社会福祉審議会は社会福祉法第7条の規定に基づき、社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く)を調査審議し、市長の諮問に対して答申を行い、または関係行政機関へ意見を具申する役割を有する市長の附属機関です。本市においては、社会福祉法第12条の規定に基づき、児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項についても調査審議を行うこととしています。
この社会福祉審議会の委員は、市議会議員、社会福祉事業従事者または学識経験者のうちから市長が任命することとされており、本市においては30名(令和6年12月1日現在)の委員を選任しています。
社会福祉審議会には、民生委員審査専門分科会、障害者福祉専門分科会、高齢者福祉専門分科会、児童福祉専門分科会、地域福祉専門分科会を設置し、より専門的な事項を調査審議することとしています。

委員名簿
社会福祉審議会・専門分科会委員名簿
令和7年度審議会委員名簿(令和7年4月1日時点) (PDF形式、62.99KB) 別ウィンドウで開きます
令和7年度専門分科会委員名簿(令和7年4月1日時点) (PDF形式、56.49KB) 別ウィンドウで開きます
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条例・規則
東大阪市社会福祉審議会条例・規則
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