給水装置の新設、改造工事等を行うときは申込みが必要
給水装置の新設、増設、改造または撤去の工事を行うときは、最初に上下水道局が指定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に工事を依頼してください。
依頼を受けた指定工事事業者が、上下水道局に「給水装置工事申込書」を提出し、工事の承認を受けた後に、工事が行えます。

指定工事事業者に工事を依頼するときの注意点
給水装置工事を指定工事事業者に依頼するときは、指定工事事業者とお客様ご自身との工事の契約になりますので、工事後のトラブルなどを避けるため、次の事項に十分ご留意してください。
- 希望する内容の工事を行うことができる指定工事事業者であることを確認してください。
- なるべく複数の指定工事事業者から見積書をとり、内容を検討してください。(見積りが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください。)
- 契約前に工事の内容、費用、アフターサービスなどについて、十分な説明を受けてください。
備考:指定給水装置工事事業者とは、平成8年の水道法改正により給水装置工事事業者の指定制度が創設され、全国一律の要件で、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、当該水道事業者(東大阪市の場合は、東大阪市上下水道局)が工事事業者を指定するものです。
備考:給水装置とは、本市が施設した配水管から、お客さまのご家庭などに引き込まれた給水管、止水栓、メーター(局貸与)、蛇口などを給水装置といいます。

指定給水装置工事事業者

民法改正に伴う給水申請について
令和2年4月1日施行の新民法により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。本市において、給水契約の条項を定めた東大阪市水道事業給水条例並びに東大阪市水道事業給水条例施行規程は、この「定型約款」に当たるものになります。
給水装置工事申込時に徴収しています加入金や手数料については、上記の給水条例や施行規程が契約の内容になります。