水道水の水質管理に努めています
水質の管理
水質管理とは給水栓における水道水を常に衛生的に安全でかつ清浄な状態を保ち、利用上支障が無いようにすることです。東大阪市では市民の皆さんに安心して水道水を使って頂けるよう、万全の水質管理に努めています。
東大阪市の水道水について
東大阪市には水道水源となる河川はありません。そのため配水量の約99%を高度浄水処理された大阪広域水道企業団及び大阪市水道局から受水し配水しています。また、生駒山の湧水を水源としたものも約1%ですが一部地域に配水しています。
水質検査
水道水が水質基準を満たした安全な水であることを確認する方法として大切なのが水質検査です。「水質検査計画」に基づいて水質検査を行っています。東大阪市には生駒山の湧水を浄水処理するため、石切低区浄水場があり、湧水、ろ過水、浄水の水質検査を行っています。水源となる河川がない本市では貴重な自己水の水質監視に努めています。また、配水場等の浄水(出口)及び大阪市水道受水の計7ヶ所及びその7か所の配水区域における末端給水栓にて水質検査を行っています。さらに、市内に自動水質監視装置(水質モニター)を複数台設置し常時監視を続けています。
なお、実施した水質検査結果については随時、市ウェブサイトで公表しています(毎月の水質検査結果はこちら)。
水質検査項目
水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)により、定められています。水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課せられています。この省令では水質検査する項目とその基準値が設定されています。
【水質検査項目】
