福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

新規指定申請を行うにあたって
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者の新規指定申請は介護保険法に基づいた指定手続きとなります。
介護事業を行う前提として、事業者は提供する各サービスごとに定められた基準を理解し適切にサービス提供を行うことが求められます。
新規指定をお考えの事業者につきましては、介護保険法及び指定基準等を必ず確認していただき、理解したうえで申請を行ってください。
下記のリンクより必ずご確認ください。(外部サイトへ移動します。)
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

新規申請書類(福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与)
原則として省略できる書類はありません。すべての書類を確実に作成してください。
申請書類一式を申請書類提出締切日(予約された受付日の一週間前)までに介護事業者課へ郵送または来庁にて提出してください。
到着が遅れた場合、予約は取り消しとなります。
福祉用具貸与事業開設の際は次の計画書も作成・提出してください。
新規申請様式
申請書類一覧(チェックリスト) (サイズ:17.73KB) 別ウィンドウで開きます
新規申請書類と合わせて提出してください。
指定申請書 (サイズ:40.71KB) 別ウィンドウで開きます
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者の指定に係る記載事項(付表12) (サイズ:13.52KB) 別ウィンドウで開きます
勤務表(標準様式・福祉用具貸与)別ウィンドウで開きます (エクセル形式、93.17KB)
管理者及び従業者全員の毎日の勤務時間数(4週間分)を記載してください。
組織体制図(作成例) (サイズ:39.50KB) 別ウィンドウで開きます
管理者や従業者が他の事業の職務を兼ねる場合は、兼務関係が明確にわかるように作成してください。
平面図 (サイズ:22.00KB) 別ウィンドウで開きます
当該事業に使用する箇所(事務室、相談室、消毒、保管場所等)のレイアウト、備品の配置及び各部屋の面積がわかるように作成してください。写真に番号を付番し、撮影方向を明示してください。
写真撮影チェックリスト(共通) (サイズ:13.30KB) 別ウィンドウで開きます
写真撮影時の注意事項等を記載していますので、ご活用ください。
設備・備品等一覧表 (サイズ:11.03KB) 別ウィンドウで開きます
事業所に備え付けの設備(保管及び消毒を含む)及び備品一覧(品名・数量等)を記載してください。 備考:保管及び消毒を委託する場合は、事業所に備え付ける設備及び備品のみを記載してください。また保管及び消毒設備については、委託契約書の写し(原本証明)を添付してください。
設備・備品等一覧表(記載例) (サイズ:26.16KB) 別ウィンドウで開きます
運営規程(作成例) 別ウィンドウで開きます (ワード形式、66.50KB)
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(記入例) (サイズ:11.47KB) 別ウィンドウで開きます
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(福祉用具貸与) (エクセル形式、14.22KB)別ウインドウで開きます
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防福祉用具貸与) (エクセル形式、15.12KB)別ウインドウで開きます
誓約書 (サイズ:40.15KB) 別ウィンドウで開きます
建築指導部局との協議記録(協議様式4) (エクセル形式、35.50KB)別ウィンドウで開きます
各担当課と協議を行い、その結果を記入してください。
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留意事項

業務管理体制の整備に関する届出について
介護保険法の改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられました。
令和3年4月1日より、介護サービス事業の指定を受けているすべての事業所が東大阪市内に所在している事業者は東大阪市に届出が必要となります。
介護保険サービス事業者の新規申請にあたり、業務管理体制の整備に関する届出を東大阪市に提出することが必要な事業者につきましては以下のリンクよりご確認ください。
お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
電話番号のかけ間違いにご注意ください!