郵便等による戸籍附票の請求方法
戸籍附票を郵便等で請求される場合は以下のものを送付してください。
なお、委任を受けた方が請求する場合は、委任状が必要です。

戸籍附票の交付請求
請求できる方は本人または、直系の親族です。それ以外の方は委任状が必要です。
1.申請書
- 申請書の様式(申請書等ダウンロード(別ウインドウで開く))はこちらです。
- 申請書をダウンロードできない方は、次の内容を便せん等に記入してください。
(1) 請求者の住所及び氏名、生年月日、電話番号(昼間連絡の取れる電話番号を記入してください)
(2) 請求する証明書の種類と通数
(3) 本籍・筆頭者の氏名
(4) 必要とする方の氏名
(5) 必要としている住所
(【例】年月日からの住所履歴もしくは○○から▵▵までの住所履歴が必要)
(6) 請求の理由
備考:以下の項目については、特に請求のない場合は、記載を省略した戸籍附票を交付します。
(7)本籍・筆頭者の表示をするかしないか
(8)在外選挙人の表示をするかしないか
備考:法改正に伴い、令和4年1月11日より、戸籍附票の記載内容が変更されました。
- 生年月日・性別が記載されます。(令和4年1月11日以前に除票となった場合を除く)
- 本籍・筆頭者氏名の記載が原則省略されます。
- 在外選挙人の登録情報の記載が原則省略されます。
(在外選挙人の登録情報とは、国外に居住する日本人が国政選挙の投票を行えるようにするために必要な情報のことです。)
備考:戸籍の附票には、その戸籍ができた時点からの住所の履歴が記載されます。
◇東大阪市では、平成13年2月17日に戸籍を改製(コンピュータ化)しております。改製以前の住所が必要な場合は、改製前の附票も必要となる場合がありますので、念のため1通分追加で小為替をご用意ください。
2.交付手数料
- 定額小為替を郵便局で購入し送付してください。切手、収入印紙では取扱いできません。
- 定額小為替は極力おつりが出ないようご用意いただきますようお願いいたします。
- 現金書留もご利用いただけますが、おつりが発生した場合は、電話にてご連絡させていただく場合がございます。
- 各種証明書の交付手数料は、「証明書の手数料について(別ウインドウで開く)」を参照ください。
3.返信用封筒
- 切手を貼り郵便番号及び宛先を記入してください。
- 送付先(宛先)は請求者の住民票上の住所に限られます。
4.申請者の本人確認書類の写し
- 平成20年5月1日から本人確認書類の写しの添付が法律で義務化されました。くわしくは、「郵便等による各種証明書の請求時の本人確認書類について(別ウインドウで開く)」を参照してください。

法人等が戸籍附票を請求する場合
上記の
1. 申請書 2. 交付手数料 3. 返信用封筒 4. 本人確認書類の写しに加え
- 利害関係がわかる疎明資料(契約書の写し等、対象者との利害関係を明らかにするもの)
- 法人の主たる事務所(本社、支社等)の所在地が確認できる書類の写し(登記事項証明書、登記簿謄本等)
- 社員証や職員証等請求担当者が申請者である法人に所属していることを確認できる書類または法人(法人の代表者)からの委任状
を送付してください。
申請書の様式(申請書等ダウンロード(別ウインドウで開く))はこちらです。(法人の場合は、社印を押印してください)
備考:本人確認書類の写しにつきましては請求担当者の本人確認書類の写しを送付してください。

郵便等による請求宛先
〒577-8521
東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課 郵送担当
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(郵送請求担当)
電話: 06(4309)3160
ファクス: 06(4309)3619
電話番号のかけ間違いにご注意ください!