介護事業者課の紹介

介護事業者課からのお知らせ
平成24年4月から、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律等により、東大阪市では、居宅サービス事業者及び介護保険施設等の指定や指導を行うことになりました。

介護事業者課の主な事務
介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者(特定施設入居者生活介護事業者及び特別養護老人ホーム併設型・空床利用型の短期入所生活介護事業者並びに介護予防に係るこれらの事業者を除く。)及び指定居宅介護支援事業者の指定、指導等に関すること。

指定について
指定担当の主な事務は、事業者の指定、指定の更新、事業者の変更・廃止等の受付です。
指定居宅サービス(介護予防サービス)・指定居宅介護支援に係る指定基準(厚生労働省令)については、参考として条例に関するページに掲載しています。
(東大阪市では、一部の独自基準を除いて、厚生労働省の定める基準に基づいて指定を行っています。)

指導について
指導担当の主な事務は、講習会形式での指導(集団指導)、運営指導、報告の徴収・立入検査、改善勧告・改善命令、指定の停止・取消等です。
指導・監査については、以下の要綱に基づいて実施します。
東大阪市で定めている要綱
東大阪市介護保険事業者等指導実施要綱 (PDF形式、80.67KB) 別ウィンドウで開きます
東大阪市介護保険事業者等指導実施要綱の一部を改正する要綱(PDF形式、44.34KB) 別ウィンドウで開きます
東大阪市介護保険事業者等指導実施要綱新旧対照表(PDF形式、65.25KB) 別ウィンドウで開きます
東大阪市介護保険事業者等監査実施要綱(PDF形式、85.32KB) 別ウィンドウで開きます
東大阪市指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する要綱 (PDF形式、135.22KB) 別ウィンドウで開きます
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
電話番号のかけ間違いにご注意ください!