モノづくり推進地域で住宅を建てる場合等のルール
平成25年10月1日からは一定の地域で住宅を建てる場合等に次のルールが適用されます。

1.建築主が対象になるルール
モノづくり推進地域で住宅建築を行う場合に一定の手続きが必要となります。
説明資料

該当する条項の抜粋
(住宅の建築の協議)
第15条 建築主は、モノづくり推進地域内において住宅を建築しようとするときは、当該建築に係る計画について、あらかじめ、市と協議しなければならない。
2 建築主は、前項の規定による協議に係る住宅について、騒音その他の生活環境に及ぶ影響を自ら低減するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(近隣のモノづくり企業等に対する説明)
第16条 建築主は、モノづくり推進地域内において住宅を建築しようとするときは、当該建築に係る計画の周知を図るため、前条第1項の規定による協議を行った後、次に掲げる者に対し、当該建築に係る計画の内容について説明しなければならない。
(1) 当該住宅の敷地と隣接するモノづくり企業その他周辺の地域において市長が必要と認めるモノづくり企業
(2) 当該住宅の敷地が協議会の重点地区内に所在する場合は、その協議会
2 建築主は、前項の説明を行った後、遅滞なく、当該説明に係る結果を市長に報告しなければならない。
(標識の設置)
第17条 建築主は、モノづくり推進地域内において住宅を建築しようとするときは、当該建築に係る計画の周知を図るため、第15条第1項の規定による協議を行った後、当該住宅の敷地内の見やすい場所に、次に掲げる事項を表示した標識を設置しなければならない。
(1) 当該住宅の敷地の所在地
(2) 建築主またはその請負人の氏名または名称及び連絡先
(3) 当該住宅の種別及び階数
(4) 工事予定期間
関係資料
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モノづくり推進地域について
モノづくり企業の集積を維持するため、平成25年4月1日に「ものづくり推進地域」として市内すべての工業地域を指定し、平成26年4月1日からは、市内準工業地域の約91%をモノづくり推進地域に指定しています。
対象エリアは、以下の「ひがしおおさか eからまちマップ」の「生活情報マップ」にて閲覧することができます。

2.宅地建物取引業者が対象になるルール
工業・準工業地域で住宅売買等の仲介を行う際は事前説明に努めていただきます。

該当する条項の抜粋
(売買等の仲介時の説明)
第18条 宅地建物取引業者は、工業地域若しくは準工業地域内の宅地またはこれらの地域内の住宅の売買または貸借の仲介をするときは、新たに当該宅地または住宅を取得し、または借りようとする者に対して、次の各号に掲げる事項について説明するよう努めなければならない。
(1) 工業地域または準工業地域の趣旨及び概要等
(2) 公害関係法令に定める規制基準
(3) 近隣のモノづくり企業の立地状況
(4) 土壌汚染調査に関する情報を有している場合は、その情報
関係書類
住工共生のまちづくり条例(パンフレット) (サイズ:4.42MB) 別ウィンドウで開きます (PDF形式、306.53KB)
宅地建物取引業の皆さんへ (サイズ:76.40KB) 別ウィンドウで開きます
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