公害苦情を申立てる
公害対策課では典型7公害への対応を行っており、以下の例のように対応できることと対応できかねることがあります。
また、公害苦情を申立てる際は、申立てる方の氏名、住所を教えていただかないと対応できかねることがあります。
詳しくはこちら(別のページに移動します)
備考: 被害を受けた場合の賠償、補償等の請求については公害対策課を通じて申立てることはできません。

公害対策課で対応できる事案について

対応が難しいもの
・近隣住宅からの生活音
・近隣住宅からの生活臭
・屋外焼却行為(民家の剪定等に伴う野焼き、たき火)

法令により規制はできないが、注意、啓発等を行うもの
・飲食店からの悪臭
・建設工事に伴う粉じん
・屋外焼却行為(農業活動に伴う野焼き、たき火、宗教行事に伴う焼却行為)
・特定建設作業以外の工事に伴う騒音
・特定建設作業以外の工事に伴う振動

法令により規制されるもの
・工場・事業場から発生する大気汚染
・屋外焼却行為(事業活動に伴う野焼き)
・工場・事業場による水質汚濁(着色、油の浮遊等)
・工場・事業場から発生する騒音
・特定建設作業(バックホウ、ブレーカー等の使用)に伴う騒音
・工場・事業場から発生する振動
・特定建設作業(バックホウ、ブレーカー等の使用)に伴う振動
・工場・事業場から発生する悪臭

他の対応窓口を紹介するもの
・水路、下水マンホール等からの悪臭
・ヘリコプター、航空機からの騒音
・車のアイドリングに伴う騒音

公害対策課では対応できない事案の相談先の例
・法テラス(外部サイトに移動します)
刑事・民事を問わず、法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと設立された法務省所管の公的な法人で、相談内容に応じた一般的な法制度や手続きの案内と、相談窓口(無料法律相談(所得制限等有)や弁護士)の紹介を行っています。