日中活動サービスの支給量の決定について

日中活動サービスの支給決定日数を適正化します
障害福祉サービスのうち、日中活動サービスについては、各月の日数から8日を控除した日数を「原則の日数」として決定を行っていますが、請求上支障が出る等の理由により、「原則の日数」以上の支給決定を行ってきたところです。
しかし、3か月以上1年以内の期間において利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内である場合において利用日数に係る特例の適用を受ける届出書の提出がないケースや、特段の事情なく恒常的に「原則の日数」を超えて利用がなされるケースなど、本市が想定していない利用方法が散見されるようになったため、平成30年4月より、次のとおり決定を行います。

対象となるサービス
- 生活介護
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
備考:宿泊型自立訓練は除く - 就労移行支援
- 就労継続支援(A型・B型)
以下、これらを総称して「日中活動サービス等」といいます。

支給決定日数について
原則として、日中活動サービス等の支給決定日数は、各月の日数から8日を控除した日数(以下、「原則の日数」)とします。
月 | 各月の日数 | 原則の日数 |
---|---|---|
1、3、5、7、8、10、12月 | 31日 | 23日 |
4、6、9、11月 | 30日 | 22日 |
2月 | 28日または29日 | 20日または21日 |
次の場合は、「原則の日数」以外の決定を行います。

利用日数が「原則の日数」よりも少ない場合
週に2から3日のみ利用される方には、「原則の日数」よりも少なくなることが明らかですので、必要な日数を支給決定します。

複数の日中活動サービス等の支給決定がある場合
2つ以上の日中活動サービス等の支給決定があり、2か所以上の事業所へ通所している方については、それぞれのサービス事業所へ通所する利用日が固定的である場合に限り、日中活動サービス等の支給決定日数の総計の上限が25日となります。
例えば生活訓練に週3日(月15日)、就労継続支援B型に週2日(月10日)通っている方は、それぞれのサービスに固定的に支給決定を行い、合計で25日という「原則の日数」を超えた決定を行うことがあります。

利用者の状態から必要と認められた場合
心身の状態が不安定であったり、介護者が不在で特に支援の必要があったり、利用者の状態等をかんがみ、本市が必要と判断した方については「原則の日数」を超える支給決定を行います。
また、当該決定を行う方は、計画相談支援の支給決定を受けている方が対象となります。
本市が必要と判断するにあたり「原則の日数」を超える支給決定が必要な理由書の提出が必要です。
提出様式
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利用日数に係る特例の適用について
3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内である場合、「利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出書(以下、届出書)」が受理されている事業所においては、一時的に「原則の日数」を超えて利用することができます。