難病の医療費助成制度

(1)指定難病の医療費助成制度について
国が定める指定難病の診断を受けた方は、治療内容や病状などの状況に応じて医療費助成制度の対象になります。
新たに医療費助成を受けるためには診断書(臨床調査個人票)等の必要書類を添えて申請が必要となります。

(2)対象となる疾病(指定難病)について
国から指定難病と認められている疾患は348疾病です。
対象となる348疾病の一覧や、医療助成制度の概要については、大阪府ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。令和7年4月1日から医療費助成の対象となる指定難病が新たに7疾病追加され、348疾病となりました。
告示番号 | 病名 |
---|---|
342 | LMNB1 関連大脳白質脳症 |
343 | PURA関連神経発達異常症 |
344 | 極長鎖アシル-CoA 脱水素酵素欠損症 |
345 | 乳児発症 STING 関連血管炎 |
346 | 原発性肝外門脈閉塞症 |
347 | 出血性線溶異常症 |
348 | ロウ症候群 |
令和7年4月1日から、一部の疾病の名称が変更されました。
告示番号 | 旧病名 | 新病名 |
---|---|---|
63 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 免疫性血小板減少症 |
154 | 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 | 睡眠時棘徐波活性化を示す発達性てんかん性脳症及びてんかん性脳症 |

(3)申請について

申請方法
医療費助成の申請窓口は、保健センターです。
大阪府のウェブサイト(別ウインドウで開く)から申請に必要な書類をご確認いただき、提出してください。

医療助成の開始日について
令和5年10月1日から、助成の開始日が「診断年月日等」へ前倒し可能になりました。
遡り期間は原則として申請日から1か月です。ただし臨床調査個人票の受領に時間を要した、または症状の悪化等により申請書類の準備や提出に時間を要したなど、診断年月日から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。

(4)問い合わせ先
東保健センター
旭町1番1号
電話:072(982)2603
ファックス:072(986)2135
中保健センター
岩田町4丁目3番22号 希来里3階
電話:072(965)6411
ファックス:072(966)6527
西保健センター
高井田元町2丁目8番27号
電話:06(6788)0085
ファックス:06(6788)2916