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東大阪市

あしあと

    難病の医療費助成制度

    • [公開日:2024年6月21日]
    • [更新日:2025年6月4日]
    • ID:25288

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    (1)指定難病の医療費助成制度について

    国が定める指定難病の診断を受けた方は、治療内容や病状などの状況に応じて医療費助成制度の対象になります。

    新たに医療費助成を受けるためには診断書(臨床調査個人票)等の必要書類を添えて申請が必要となります。

    (2)対象となる疾病(指定難病)について

    国から指定難病と認められている疾患は348疾病です。

    対象となる348疾病の一覧や、医療助成制度の概要については、大阪府ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    令和7年4月1日から医療費助成の対象となる指定難病が新たに7疾病追加され、348疾病となりました。

    新たに追加された疾病
    告示番号病名
    342LMNB1 関連大脳白質脳症
    343PURA関連神経発達異常症
    344極長鎖アシル-CoA 脱水素酵素欠損症
    345乳児発症 STING 関連血管炎
    346原発性肝外門脈閉塞症
    347出血性線溶異常症
    348ロウ症候群

    令和7年4月1日から、一部の疾病の名称が変更されました。

    名称が変更された疾病
    告示番号旧病名新病名
    63特発性血小板減少性紫斑病免疫性血小板減少症
    154徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症睡眠時棘徐波活性化を示す発達性てんかん性脳症及びてんかん性脳症

    (3)申請について

    申請方法

    医療費助成の申請窓口は、保健センターです。

    大阪府のウェブサイト(別ウインドウで開く)から申請に必要な書類をご確認いただき、提出してください。

    医療助成の開始日について

    令和5年10月1日から、助成の開始日が「診断年月日等」へ前倒し可能になりました。

    遡り期間は原則として申請日から1か月です。ただし臨床調査個人票の受領に時間を要した、または症状の悪化等により申請書類の準備や提出に時間を要したなど、診断年月日から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。

    (4)問い合わせ先

    東保健センター

    旭町1番1号

    電話:072(982)2603

    ファックス:072(986)2135


    中保健センター

    岩田町4丁目3番22号 希来里3階

    電話:072(965)6411

    ファックス:072(966)6527


    西保健センター

    高井田元町2丁目8番27号

    電話:06(6788)0085

    ファックス:06(6788)2916

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 健康づくり課

    電話: 072(960)3802

    ファクス: 072(970)5821

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