就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)及び就労定着支援の在宅利用における支給決定の取扱いについて
令和3年度の報酬改定等に伴い、本市の取扱いは下記のとおりとなりますので、ご確認のうえご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、本取扱いに伴い、「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」(令和2年3月23日付け東大阪福障認第2178号)は、令和2年度で終了となります。
就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)及び就労定着支援の在宅利用における支給決定の取扱いについて
就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用のための申立書

在宅利用する場合
就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)の支給決定がある方が在宅でのサービス利用を希望する場合は、「変更」の申請手続きが必要です。
「新規」及び「変更」いずれの場合も、「就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用のための申立書」のみの提出では、利用できません。
「新規」に就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)の支給申請をし、在宅でのサービス利用を希望する場合は、以下の「新規」の申請手続きにかかる書類が必要です。
以下の「(表1)必要書類」をご確認の上、ご申請をお願いいたします。
備考:すでに、受給者証に「在宅利用」の印字がある方は、新たに申立書の提出は不要です。
申請書類 | 計画相談支援を受ける方、または受けている方 | セルフプランの方 |
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新規 | ・就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用のための申立書 ・様式第1号 ・様式第24号 ・様式17号、様式18号 ・別紙1、2 ・サービス等利用計画案 | ・就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用のための申立書 ・様式第1号 ・様式第24号 ・セルフプラン |
変更 | ・就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用のための申立書 ・様式第1号 ・様式第24号(利用者負担の適用期間が変わる場合) ・サービス等利用計画案 | ・就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用のための申立書 ・様式第1号 ・様式第24号(利用者負担の適用期間が変わる場合) ・セルフプラン |

留意点
- 「(資料2)新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援事業所や就労継続支援A型・B型事業所就労定着支援事業所における臨時的な在宅でのサービス提供の届出」、「(資料3)新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅でのサービスの支援体制に関する報告書」の提出については、令和3年3月サービス提供分をもって、廃止します。
備考:令和3年4月サービス提供分以降の報告書は、提出していただく必要はありません。 - 通知のとおり、(事業所要件)アからキまでのすべての要件を満たす場合にのみ、報酬算定可能となっております。在宅で実施した訓練内容や支援内容、訓練状況及び支援状況、週1回、月1回の訓練目標に対する達成度の評価状況等、必ず記録に残していただき、事業所にて保管をお願いいたします。所定の様式はございません。
本市より、支援記録等の提出を求める場合があります。 - 在宅でのサービス利用においては、就労系サービス事業所の運営規程にて、在宅で実施する訓練及び支援内容を記入しておく必要があります。

「就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン」について
本ガイドラインでは、在宅でのサービス提供の品質管理・維持の観点から、運営において最低限必要と考えられるポイントを抽出し、全国の事業所の皆さんの参考となるよう厚生労働省(令和2年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業 (「障害者の多様な働き方と支援の実態に関する調査研究 」)がまとめたものです。
従前より在宅でのサービス提供に取り組んでいる事業所だけでなく、今般の新型コロナウイルスの感染防止のため在宅でのサービス提供に切り替えた事業所及びこれから取り組もうと考えている事業所等も含めた幅広い事業所に参照いただくことを想定しています。
適宜ご利用ください。
就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン
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