医療費の払戻しの申請について
次のような場合は、申請をすることで償還(払戻し)を受けることができます。
- 大阪府外の医療機関などで受診した場合
- 医療機関などに医療証を提示できずに受診した場合
- 補装具(コルセットなど治療用装具や小児弱視用眼鏡(9歳未満))を購入した場合
- マイナ保険証(健康保険資格確認書)を提示せずに医療費を10割負担した場合
- 海外の医療機関などで受診し、医療費を10割負担している場合
- 1か月あたりの一部自己負担額の合計が、対象者一人あたり2,500円を超えた場合(子ども医療・ひとり親家庭医療のみ)
備考:払戻しの申請は診療を受けられた月の翌月以降にしてください
1.時効について
福祉医療費助成制度(重度障害者医療、ひとり親家庭医療、子ども医療)にかかる医療費の払戻しの申請の期限(時効)は、医療機関などの窓口で保険診療の自己負担額分を支払った日の翌日から起算して5年です。
ただし、加入している健康保険者への医療費の払戻しの期限(時効)は、2年となっておりますので、補装具(コルセットなど治療用装具や小児弱視用眼鏡)を購入された場合や医療費を10割負担された場合は、申請期限にご注意ください。
2.申請の時期
払戻しの申請は診療月の翌月以降に手続きしてください。
3.申請方法
以下の方法で申請することができます。
- 医療助成課の窓口
- 市内7か所にある行政サービスセンターの窓口
- 郵送での申請
→子ども医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)
4.申請に必要なもの
- 領収書(原本)または領収明細書
→子ども医療費領収明細書のダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)
→ひとり親家庭医療費領収明細書のダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)
→重度障害者医療費領収明細書のダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)
- 医療費助成支給申請書(各窓口に置いています)
→子ども医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)
→ひとり親家庭医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)
→重度障害者医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)
- 振込先口座がわかるもの
- 対象の方の健康保険の資格情報がわかる書類
- 医療証
5.その他申請に必要なもの
以下の場合は、「4.申請に必要なもの」以外に必要なものがあります。
- 医療費が高額になった場合
医療費が高額となる場合、加入している健康保険者から医療費の一部(高額療養費や付加給付金など)が支払われる場合があります。健康保険者から還付がある場合、健康保険者から発行される支給決定通知書が必要となりますので事前に手続してください。高額療養費・付加給付金についてご不明点がございましたら、ご加入の健康保険者にお問合せください。
- 治療用装具や小児弱視用眼鏡(9歳未満)を購入した場合
治療用装具や小児弱視用眼鏡の払戻しの申請には、治療用装具製作指示装着証明書や弱視治療用眼鏡等作成指示書、加入している健康保険者から保険適用分の還付がされていることがわかる支給決定通知書が必要です。
- 医療費を10割負担している場合
加入している健康保険者から、保険適用分(医療費総額の7から9割)の還付がされていることがわかる支給決定通知書が必要です。
備考:海外の医療機関などで受診し、健康保険者へ申請する際は、加入している健康保険者へ事前に提出した書類のコピーが必要です。
お問い合わせ
東大阪市 市民生活部 医療助成課 (総合庁舎3階32番)
電話: 06(4309)3166 ファクス: 06(4309)3805
