若江・岩田・瓜生堂地区防災街区整備地区計画

密集市街地の解消に向けた防災街区整備地区計画
密集市街地である若江・岩田・瓜生堂地区では、安全な避難路となる公共施設の整備を進めるとともに、火災に強い建築物等へ更新し、安心して暮らせる安全なまちをめざし、防災街区整備地区計画を策定しています。
位置 | 面積 | 告示日 当初 |
---|---|---|
岩田町3丁目 、 瓜生堂1丁目・2丁目 若江北町1丁目 、 若江本町1丁目・2丁目 | 約49ヘクタール | 令和5年4月1日 |
都市計画の図書(計画書及び計画図)をご覧になりたい方は、都市計画室の「地区計画の指定状況(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
防災街区整備地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更等の開発行為や建築物の建築等を行う場合は、行為の届出が必要になります。届出が必要かを確認するため、事前相談制度を設けておりますので、事前相談を行ってください。

防災街区整備地区計画のエリア


防災街区整備地区計画の内容

建築物の構造に関する防火上必要な制限
建築物の構造は、耐火建築物等または準耐火建築物等としなければなりません。
(延床面積50平方メートル以下の平屋の附属建物で外壁及び軒裏を防火構造としたものなどを除く)
備考:耐火・準耐火建築物とは、建物の壁や柱などの主要構造部や開口部が火災に対して一定の耐火性能があり、延焼を防ぐほか、 建物の中にいる人が安全に避難できるよう、火災の継続中に建物が倒壊しない耐火性能を有するもの



地区防災施設の指定
広幅員道路へのネットワークとなる幅員6メートル以上の道路及び現在拡幅整備を実施している防災道路を地区防災施設に位置付けます。
備考:地区防災施設とは、特定防災機能(災害時に炎症を布防ぐ、住民を避難させる等の機能)を確保するために整備を必要とする道路・公園等
地区防災施設の沿道で建築物の建築等をする場合は、市街地整備課に行為の届出が必要です。
詳しくは下記の「防災街区整備地区計画の区域内における行為の届出について」をご覧ください。
番号 | 名称 | 延長 | 幅員 | 備考 |
---|---|---|---|---|
① | 市道菱江若江線 | 約175メートル | 8メートルから12メートル | 既設 |
② | 市道桜橋通線 | 約660メートル | 6メートルから6.7メートル | 既設・拡幅 |
③ | 市道岩田5号線 | 約515メートル | 6メートルから22メートル | 既設・拡幅 |
④ | 市道岩田38号線 | 約150メートル | 6.7メートル | 拡幅 |
⑤ | 市道岩田47号線 | 約80メートル | 6メートルから12メートル | 既設 |
⑥ | 市道若江42号線 | 約240メートル | 6.7メートル | 拡幅 |
⑦ | 防災道路A | 約170メートル | 6.7メートル | 拡幅 |
⑧ | 防災道路B | 約220メートル | 6.7メートル | 拡幅 |
⑨ | 防災道路C | 約120メートル | 6.7メートル | 拡幅 |

防災街区整備地区計画の区域内における行為の行為の届出について

防災街区整備地区計画内で建築物等を建てる場合は届出が必要です
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行う場合は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条の規定に基づき、行為に着手する日の30日前までに行為の種類、場所、設計等の国土交通省令で定める事項を市長に届出していただく必要があります。
なお、届出の要否について事前相談制度を設けていますので、事前相談の手続きを経た上で、法令に基づく届出をしていただくようにお願いいたします。
届出に必要な様式および添付書類は、「様式一覧(防災街区整備地区計画)」をご覧ください。