DV被害者のための民間シェルター等支援事業補助金を交付します

民間シェルター等支援事業
東大阪市では、配偶者からの暴力(DV)被害者および同伴家族への支援を促進するため、民間団体が行っている民間シェルター事業やステップハウス事業に対し、補助金を交付します。

補助金交付対象団体
- 市内に主たる活動拠点を有し、DV被害者支援を概ね1年以上行っている実績があること。
- 営利を目的としていないこと。
- 政治または宗教活動を目的としていないこと。
- DV被害者支援を行う全国的な組織に加入していること。

補助対象の経費

対象経費
使用している施設の賃借料1年分

補助率
必要経費の2分の1

限度額
1団体につき20万円
備考:民間シェルターとステップハウスの両事業を行っている団体については、両事業それぞれが対象となります。

補助金の交付申請

申請期間
令和7年4月21日(月曜日)から令和7年5月9日(金曜日)

申請書類
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 当該年度収支予算書
- 前年度事業決算書
- 団体の規約および団体に関する調書ならびに法人の場合は履歴事項全部証明書の写し
- 団体の活動実績に関する資料
- 補助金対象経費となる施設についての賃貸借契約書の写し
- 団体の目的等についての確認書
- 役員等名簿
- その他市長が必要と認める資料
各様式については、下記よりダウンロードおよび多文化共生・男女共同参画課で配布しています。

申請方法
申請期間内に申請書類を下記へ持参または郵送で提出してください。
備考:持参による提出は土曜日、日曜日、祝休日を除く9時から17時30分まで。
<提出先>
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市人権文化部多文化共生・男女共同参画課(総合庁舎16階)

補助金交付の流れ
- 各団体からの補助金交付申請
- 申請書の提出を受け、その内容を審査(必要に応じて現地調査)
- 交付決定の場合
- 交付不決定の場合
3.交付決定を受けた申請団体は市に請求書を提出
4.請求書を受け、補助金を交付
5.交付決定団体は、当該年度の終了後30日以内に必要書類を提出
- 実績報告届
- 事業報告書
- 収支決算書
- 補助金対象経費となる施設についての賃貸契約書に基づく家賃を支払ったことを証する書類
- その他市長が必要と認める書類

申請書類
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