東大阪市と東大阪清掃事業協同組合が災害廃棄物の処理等に関する協定を締結しました

災害時に大量に発生する廃棄物の処理を円滑に進めます
令和4年9月1日、東大阪清掃事業協同組合と災害廃棄物の処理等に関する協定を締結しました。

災害廃棄物とは
地震や水害など、大きな自然災害が起こったときに一度に大量に出るごみのことを災害廃棄物といいます。
災害廃棄物の処理は市が中心になって行いますが、規模が大きいと他市町村や民間事業者の協力(支援)を得て処理をしなければなりません。

協定締結の目的
災害廃棄物の中には、コンクリートがら、がれき、大木、金属くずなど、市の処理施設では処理が困難なものもあります。
平常時からそのような廃棄物の処理に精通した民間事業者と協定を締結しておくことで、発災後円滑に処理を行うことができます。

協定の締結先について
東大阪清掃事業協同組合は、本市で発生する一般廃棄物の収集運搬許可を持つ事業者で組織された組合であり、一般廃棄物だけでなく産業廃棄物の収集運搬も、日々行っておられます。
発災時には車両や人員が不足することを想定し、今回の協定をもとに平常時から連絡体制等を構築していきます。
