死産における斎場の使用について

斎場の予約について
妊娠12週以降の胎児を死産した場合、行政サービスセンターまたは本庁市民課へ死産届出が必要となります。
届出の際には使用する斎場の特定が必要となりますので、葬儀業者を介さずに斎場をご使用される際は、届出までに斎場の予約をお願いします。

斎場の予約方法等
ご予約の際は、次の事項についてお伺いしますので、ご確認のうえ以下の連絡先へご連絡をお願いします。
- 予約される方の氏名および連絡先
- 妊娠週数
- 使用希望斎場
- 使用希望日時
- 収骨希望の有無
- 参列者の人数および交通手段
*9時から17時まで1時間単位でご予約いただけます。
*妊娠24週以降の死産については、24時間以内の火葬はできません。
*胎児は遺骨が残らないことがあります。
*15時以降の入場は、翌日以降の骨揚げとなります。
連絡先 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
長瀬斎場 | 06-6729-5510 | 8時45分から17時15分(1月1日を除く) |
指定管理担当者 | 090-1566-3008 | 17時15分から翌8時45分(1月1日を除く) |

斎場の使用料
市内の方 | 市外の方 | |
---|---|---|
死産児 | 2,000円 | 24,000円 |
*使用者が本市住民でない場合は、市外の方の料金が適用されます。

火葬当日について
死産届出後に交付される火葬許可書および斎場使用許可証を持参のうえ、予約時間の10分前までに斎場へお越しください。
なお、骨揚げを希望される場合、あらかじめ骨壺などのご用意もお願いします。