令和6年4月から合理的配慮の提供が義務化

令和6年4月1日施行 障害者差別解消法の改正について

来年4月1日より改正障害者差別解消法が施行され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されます。
東大阪市では、障害の有無にかかわらず、だれもが社会の対等な構成員として尊重され、地域の中でともに自立し支えあうインクルーシヴな社会をめざし、障害を理由とした差別の解消や、社会に存在するさまざまなバリア(障壁)をなくすために、障害者差別解消法の周知・啓発等の取り組みを進めています。
障害のある当事者から申し出があった場合の合理的配慮の提供について、これまで事業者に対しては努力義務とされていましたが、今回の法改正により、行政機関と同じように義務化されることになりました。
詳しくは内閣府ウェブサイトをご確認ください。(別ウインドウで開く)
疑問点などありましたら障害施策推進課までお問合せください。