
確認申請に伴う開発指導課の裏書について
令和6年4月1日より東大阪市全域を宅地造成等工事規制区域に指定したことに伴い、開発指導課における確認申請の裏書時にチェックリストを提出していただきます。これは、盛土規制法の許可要否判断を円滑に行うことを目的としていますので、ご協力よろしくお願いします。
対象:令和6年3月18日以降に建築審査課に調査報告書の提出を行うものすべて(規模用途問わず)
なお、造成行為(切土又は盛土)がある場合は裏書前に事前相談書の提出が必要となるためご注意ください。
また、盛土規制法の許可が必要な場合は確認申請前に盛土規制法の許可手続きが必要です。