マイナ保険証を基本とする仕組みになりました(国民健康保険)
令和6年12月2日以降、新規に保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用する仕組みになりました。お手元にある保険証の有効期限(10月末)経過後は、「マイナ保険証」もしくは「資格確認書」で医療機関を受診してください。
有効期限までにマイナンバーカードをお持ちか、また、お持ちのマイナンバーカードが保険証利用登録されているかご確認ください。パソコンやスマートフォンから、マイナポータルで自身の資格情報や保険証の登録状況が確認できます。

現在お手元にある保険証について
令和6年12月1日までに発行された保険証は、券面情報に変更がなければ12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用可能です。

保険証の有効期限を迎える前に交付するもの・医療機関を受診するとき

マイナ保険証を保有している方
被保険者資格などがわかる「資格情報のお知らせ」を交付します。医療機関を受診するときは、マイナ保険証を提示してください。医療機関がオンライン資格確認等システムを導入していないなどマイナ保険証を使えないときは、マイナ保険証と一緒に資格情報のお知らせまたはスマートフォンなどのマイナポータルの資格情報画面を提示してください。
備考:マイナンバーカードに搭載されている利用者証明用電子証明書の有効期限切れにご注意ください。
電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。有効期限の3か月前頃に有効期限通知書が送付されますので、更新手続きを行ってください。有効期限切れから3か月間は引き続きマイナ保険証で受診できますが、診療・薬剤情報等の提供はできません。更新されなかった場合は、マイナ保険証が利用できなくなる前に、資格確認書を申請いただくことなく交付します。

マイナ保険証を保有していない方
保険証に代わるものとして、被保険者情報が記載された「資格確認書」を交付します。医療機関を受診するときは、資格確認書を提示することで、これまでと同様に受診できますので、ご安心ください。
備考:令和6年12月2日以降に新たに加入された方などには、マイナ保険証の有無により「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」を交付しており、保険証と同様に更新します。

マイナ保険証についての制度の詳細
マイナ保険証の利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省等ウェブサイトをご覧ください。
厚生労働省ウェブサイト「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(別ウインドウで開く)

マイナ保険証についてのお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
【平 日】9時30分から20時まで
【土日祝】9時30分から17時30分まで