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    例規等の定期点検及び見直しを実施しています

    • [公開日:2024年7月8日]
    • [更新日:2024年7月8日]
    • ID:39281

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    取組の目的

    全ての例規等について、概ね5年に一度、1年間をかけて定期的に点検及び見直しを行うことで、例規等が時代や環境の変化に合わせて、その時々の社会の状況にふさわしいものとなり、もって適正な事務執行に資することを目的とします。

    実施時期

    令和5年度から令和9年度までの間、次の対象部局に掲げる部局が所管する例規等について点検及び見直しを実施します。

    実施スケジュール
    年度対象部局
    令和5年度 危機管理室 公民連携協働室 市長公室 企画財政部 行政管理部 人権文化部 税務部 出納室 選挙管理委員会事務局 監査委員事務局 公平委員会事務局
    令和6年度 市民生活部 福祉部 生活支援部 子どもすこやか部 健康部
    令和7年度都市魅力産業スポーツ部 環境部 消防局 農業委員会事務局
    令和8年度教育委員会事務局
    令和9年度都市計画室 交通戦略室 土木部 建築部 上下水道局

    実施のスケジュール

    概ね次のスケジュールで実施します。

    ・5月から  所管課による点検の実施及び見直し

    ・9月    所管部局における見直し方針決定

    ・10月から  運用の改善、例規等の改正作業

    ・12月    条例改正に係る議案の提案

           (検討を要するものは3月)

    ・3月      取組終了

    点検及び見直しの視点

    点検及び見直しに当たっては、次の6つの視点により実施します。

    見直しの視点
    (1) 必要性・当該例規等の制定当初の立法事実や対応しようとしていた課題は、現在においても当該例規等により解決する必要があるか
    ・本市が対応しなければならない課題であるか
    (2) 有効性・当該例規等が掲げる目的に対し、現在も効果を挙げているか
    (3) 効率性・当該例規等が掲げる目的に対し、現在も効率的に機能しているか
    ・当該例規等の内容は、費用対効果において最も効率的な手法であるか
    (4) 適法性・当該例規等の内容は、憲法及び法令の範囲内であるか
    ・司法判断で違憲又は違法と判断される可能性があるか
    (5) 適正性・当該例規等に基づく事務の執行及び運用が適正になされているか
    ・当該例規等の規定に適切な用字用語が使用されているか
    ・当該例規等の内容による効果及び負担について公平性が図られているか
    (6) 適合性・当該例規等の内容は、社会情勢に適合しているか
    ・本市が策定する総合計画をはじめとする市政の基本方針等に適合しているか

    各年度における点検及び見直しの結果

    各年度の点検及び見直しの結果は、次のとおり公表しています。


    令和5年度における例規等の定期点検及び見直しの結果(別ウインドウで開く)


    お問い合わせ

    東大阪市行政管理部 法務文書課

    電話: 06(4309)3121

    ファクス: 06(4309)3819

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