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    大阪府放課後児童支援員認定資格研修について 

    • [公開日:2025年6月13日]
    • [更新日:2025年6月13日]
    • ID:40369

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    大阪府放課後児童支援員認定資格研修とは

    大阪府では、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」第10条第3項に基づき、放課後児童支援員として必要な知識及び技能等の習得とそれを実践する際の基本的な考え⽅や心得を認識してもらうことを目的として実施する研修を実施しています。

    実施内容及び受講対象者等につきましては、大阪府のホームページ(大阪府放課後児童支援員認定資格研修/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government])をご参照ください。

    受講対象者

    「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」第10条第3項の各号のいずれかに該当する⽅で、「⼤阪府内の放課後児童クラブに従事している⽅」⼜は「現住所地が⼤阪府内にある⽅で、これから放課後児童⽀援員として従事することを希望されている⽅」

    (参考)「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」第10条第3項

    一号保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある放課後児童健全育成事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
    二号

    社会福祉士の資格を有する者

    三号学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第九号において「高等学校卒業者等」という。)であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの
    四号教職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条に規定する免許状を有する者
    五号

    学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

    六号学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者
    七号学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
    八号外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
    九号高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めた者
    十号五年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの

    東大阪市での受講申込について

    東大阪市では、本研修の受講希望を随時受付けています。

    しかし、本研修は大阪府により各市町村に受講枠が割り当てられており、ご希望される方皆様に受講いただけるものではございません。
    また、受講希望者が多数となった場合、市内の公設の放課後児童クラブに勤務されている方を優先といたしますので、予めご了承ください。

    受講希望について

    令和7年度に本研修の受講を希望される方は、以下のフォームをご回答ください。
    (令和7年度)大阪府放課後児童支援員認定資格研修 受講希望フォーム(別ウインドウで開く)

    備考:現在市内の放課後児童クラブで就労されている方は、フォームではなく事業者を通して受講希望をお願いいたします。


    お問い合わせ

    東大阪市教育委員会事務局社会教育部青少年教育課

    電話: 06(4309)3281

    ファクス: 06(4309)3835

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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