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    旧優生保護法に関する取り組みについて

    • [公開日:2024年10月15日]
    • [更新日:2025年1月14日]
    • ID:40785

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    旧優生保護法補償金等支給制度について

    旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(以下「旧優生保護法補償金等支給法」という。)が令和7年1月17日に施行されます。

    大阪府では、旧優生保護法補償金等支給法に基づき、「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」を設置しております。
    この専用窓口では、旧優生保護法補償金等支給法に基づく補償金等の請求を受け付けるとともに、面談や専用電話により、個人のプライバシーに十分配慮(秘密厳守)の上、ご本人やご家族等からのご相談に対応しておりますので、安心してご相談ください。

    備考:なお、請求の受付は令和7年1月17日から開始します。

    補償金等の概要

    備考:詳しくは関連リンクをご参照ください。

    補償金等の概要
    種類補償金(新)優生手術等一時金(継続)人工妊娠中絶一時金(新)
    対象

    旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた
    本人及びその配偶者

    (死亡している場合はその遺族
    (配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫又は甥姪))

    旧優生保護法に基づく
    優生手術等を受けた
    本人で生存している方
    旧優生保護法に基づく
    人工妊娠中絶等を受けた
    本人で生存している方
    支給額

    本人1,500万円、配偶者500万円

    備考:事実婚などを含む

    本人320万円

    備考:補償金を受給した場合も支給する

    本人200万円

    備考:優生手術等一時金を受給した場合には支給しない

    一時金の請求手続きについて

     大阪府の旧優生保護法一時金受付・相談窓口へ請求書を提出してください。(郵送による提出も可能です。)

     請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、こども家庭庁のホームページに掲載しているほか、大阪府のホームページや窓口などでも入手できます。

    お問い合わせ先

    【大阪府 旧優生保護法一時金受付・相談窓口】

    所在地 大阪市中央区大手前2丁目1番22号(大阪府庁本館6階健康医療部地域保健課内)

    電話番号 06-6944-8196 

    ファクス 06-6910-6610

    メールアドレス ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp

    受付時間 月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時から18時

    備考:面談をご希望される場合は、事前にメール、電話等でご予約をお願いします。

    大阪府ホームページ:旧優生保護法に関する取り組みについて


    【こども家庭庁 旧優生保護法一時金に関する相談窓口】

    電話番号 03-3595-2575

    ファクス 03-3595-2753

    メールアドレス kodomokatei.hoshokin@cfa.go.jp

    受付時間 10時から17時まで(月曜日から金曜日。土日祝、年末年始を除く)

    こども家庭庁ホームページ:旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ(別ウインドウで開く)

    【参考】こども家庭庁リーフレット

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    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 地域健康企画課

    電話: 072(960)3801

    ファクス: 072(960)3806

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