客観的な評価の結果の公表について(令和7年2月21日)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第11条第1項の規定により、民間事業者の選定に当たっての客観的な評価の結果を公表します。
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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第11条第1項の規定により、民間事業者の選定に当たっての客観的な評価の結果を公表します。