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東大阪市

あしあと

    令和7年4月適用の業務継続計画策定及び身体拘束廃止実施について

    • [公開日:2025年3月6日]
    • [更新日:2025年3月25日]
    • ID:41229

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    業務継続計画策定及び身体拘束廃止実施に係る届出について

    令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日より以下のサービスで業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。


    業務継続計画策定

    訪問介護、訪問型介護予防サービス、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(介護予防含む)、居宅介護支援

    身体拘束廃止実施

    短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)


    つきましては、下記のとおり必要書類を提出してください。

    備考:居宅介護支援については届出の提出は不要です。(今後、国の通知等により届出が必要となる場合は別途通知を行います。)


    なお、基準等については事業者でご確認いただき、個別のお問合せはご遠慮ください。

    令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省のホームページ)(別ウインドウで開く)

    業務継続計画(BCP)作成支援(厚生労働省のホームページ)(別ウインドウで開く)


    提出方法

    ・提出方法

    郵送


    ・提出先

    〒577-8521

    東大阪市荒本北一丁目1番1号

    東大阪市福祉部指導監査室介護事業者課

    備考:メールでの提出は受け付けていません。

    提出期限

    訪問介護、訪問型介護予防サービス、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

    令和7年3月15日(消印有効)

    3月16日以降の消印及び提出のものは4月算定の受付は不可となります。

    上記期限を過ぎ、4月15日までに提出された場合は5月1日より基準型として受付となります。4月は減算型となります。


    (介護予防)短期入所生活介護 

    令和7年4月1日(消印有効)

    当課指定の短期入所生活介護事業所のみとなります。

    法人・高齢者施設課所管の事業所は同課へ問い合わせください。

    提出書類

    1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

    2.業務継続計画策定確認票もしくは身体拘束廃止実施確認票


    備考:受付印を押印した控えが必要な場合は、提出書類の控え及び返信用封筒(宛名記載、切手貼付済のもの)を同封してください。

    控えのみ返信用封筒のみの場合は返送できません。


    届出がない場合には未策定または未実施となり、「減算型」として取り扱うこととなりますのでご注意ください。


    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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