マイナンバーカードが医療費助成の医療証として利用できるようになります(子ども医療・ひとり親家庭医療・重度障害者医療)

医療費助成の医療証デジタル化に向けた取り組み(PMH先行実施事業)
東大阪市は、デジタル庁が開発した、マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診できる「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム PMH(Public Medical Hub)」を活用する、先行事業実施自治体へ応募し、採択されました。
これにより、令和7年3月24日からマイナンバーカードを医療費助成の医療証として利用できる運用を開始します。
事業について詳しくは、デジタル庁ホームページ「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH)」で確認できます。
自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)|デジタル庁 (digital.go.jp)(別ウインドウで開く)


利用について
大阪府内で受診する医療機関・薬局が、PMHに対応している場合に利用可能です。
利用の可否については、各医療機関などへお尋ねください。
医療機関・薬局に設置している、マイナンバーカードの読み取り機にて表示される「医療費助成の各種受給者証を利用しますか?」の画面で「利用する」を選択してください。


対象となる方
「子ども医療費助成」・「ひとり親家庭医療費助成」・「重度障害者医療費助成」制度の対象者で、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方。
医療証としてのマイナンバーカード利用にあたり、新たな手続きは不要です。
「紙の医療証」は、すべての方に引き続き、交付します。
今後も「紙の医療証」を提示することにより、受診できます。

マイナポータルについて
マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了している方は、マイナポータルにログインすることで、医療証の資格情報が確認できます。
ただし、マイナポータルの資格情報画面の提示をもって、医療証の代わりとして利用することはできません。

事業のメリット
紙の医療証を持参する手間が軽減し、紛失リスクや持参忘れを防止できます。ご自身のマイナポータル上で、医療証の資格情報を確認できるようになります。
【 医療機関・薬局 】
受給者資格確認のオンライン化により、医療証の資格情報の手入力が不要になるとともに、最新の医療証資格情報を確認することができます。
【 自治体 】
医療機関などから、正確な資格情報に基づいた医療費の請求が行われることにより、迅速な事務処理につながり、対象の方や医療機関・薬局へ適切なサービスを提供することができます。

医療機関・薬局のみなさまへ
医療機関・薬局にとりましては、本事業により大きな利便性が期待されています。
現在お使いのレセプトコンピュータシステム等にかかる、PMHへの対応改修について、ご検討をお願いいたします。
「医療機関等向け総合ポータルサイト」にて、事業の詳細をご確認していただけます。


その他
現時点では、すべての医療機関・薬局で利用できるものではありません。
東大阪市住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、マイナンバーカードを利用できませんので、「紙の医療証」をご利用ください。
お問い合わせ
電話: 06(4309)3166 ファクス: 06(4309)3805