児童扶養手当

児童扶養手当制度
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

児童扶養手当制度の支給要件等について

児童扶養手当の支給要件
手当を受給できる方は、次のいずれかの要件に該当する、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護し、生計を同じくする父か母、または養育者です。いずれの場合も国籍を問いません。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

ただし次のような場合は、手当は支給されません。
- 請求者(父・母または養育者)もしくは児童が国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設(備考1)に入所または里親に委託されているとき
- 請求者が父の場合は、母と生計を同じくしているとき(ただし母障害の要件を除く)
- 請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき(ただし父障害の要件を除く)
- 児童が請求者(父または母)の配偶者(事実婚(備考2)を含む)に養育されているとき(ただし父または母障害の要件を除く)
(備考1) 児童福祉施設の内、母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く。
(備考2) 事実婚とは・・・同居したり、同住所(世帯分離を含む)になることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含む。

「公的年金給付等」との併給について
年金を受給されている方は、公的年金給付等の額が児童扶養手当よりも低い場合にはその差額分の手当を受給できます。(児童扶養手当の支給要件に該当する方に限ります。)
障害年金の子の加算については、障害年金の子の加算の手続き後、子の加算額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額分の手当が支給されます。

障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当が変わりました
令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等(備考:1)の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(備考:2)の改正はありません。
(備考:1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(備考:2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
児童扶養手当が変わります(障害基礎年金等を受給している方)
児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合は手続きが必要です

こんなときは早急に届出が必要です
- 婚姻したとき
- 婚姻可能な異性の方と同居、または住民票上同住所になり事実婚状態となったとき
- 本人または対象児が公的年金給付等を受けることができるようになったとき(障害年金・遺族年金を含む)
- 公的年金給付等を受給している場合、年金額が変更になったとき
- 対象児が児童福祉施設等に入所したとき
- 対象児が前夫や前妻に引き取られたとき
- 監護養育する児童数が増えた、または減ったとき
- 住所を変更したとき など
市への届出や連絡が遅れると、児童扶養手当が過払いとなる場合があります。
過払いとなった場合、返還義務が生じますので必ず届出、または連絡をお願いします。

手当額(物価スライド制を適用)

令和7年4月以降

第1子
- 全部支給(月額) 46,690円
- 一部支給(月額) 46,680円から11,010円

第2子以降
- 全部支給(月額) 11,030円
- 一部支給(月額) 11,020円から5,520円

令和6年11月から令和7年3月

第1子
- 全部支給(月額) 45,500円
- 一部支給(月額) 45,490円から10,740円

第2子以降
- 全部支給(月額) 10,750円
- 一部支給(月額) 10,740円から5,380円

令和6年4月から令和6年10月

第1子
- 全部支給(月額) 45,500円
- 一部支給(月額) 45,490円から10,740円

第2子
- 全部支給(月額) 10,750円
- 一部支給(月額) 10,740円から5,380円

第3子以降
- 全部支給(月額) 6,450円
- 一部支給(月額) 6,440円から3,230円

支払期と支払日
手当は、毎年1、3、5、7、9、11月の11日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の金融機関営業日)にそれぞれ前月分までが支給されます。
支払期 | 支払日 | 対象月 |
---|---|---|
1月期 | 1月11日 | 前年11月分から12月分 |
3月期 | 3月11日 | 1月分から2月分 |
5月期 | 5月11日 | 3月分から4月分 |
7月期 | 7月11日 | 5月分から6月分 |
9月期 | 9月11日 | 7月分から8月分 |
11月期 | 11月11日 | 9月分から10月分 |

所得制限限度額
手当額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹、祖父祖母等)の前年の所得(1月から9月の間に請求される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
毎年11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。
毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状況や前年の所得等を確認したうえで、新年度の手当の額等を決定します。
養育費は、8割を所得として算入します。
令和6年11月分より、「父か母または養育者」の所得制限限度額が引き上げられました。
扶養親族等の数 | 父か母または養育者 全部支給の所得制限限度額 | 父か母または養育者 一部支給の所得制限限度額 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 183万円未満 | 322万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 221万円未満 | 360万円未満 | 388万円未満 |
5人 | 259万円未満 | 398万円未満 | 426万円未満 |
令和3年度所得より、給与所得または公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から最大10万円を控除します。
なお、所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に次の額を加算したものになります。
- 父、母または養育者の場合は、(1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、(2)特定扶養親族(または19歳未満の控除対象扶養親族)1人につき15万円
- 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く)
(注意) 父または母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。

認定請求
申請者の状況により必要書類が異なりますので担当までお問合せください。

支給期間等による一部支給停止
手当の支給開始月から起算して5年、または支給要件に該当した月から起算して7年を経過したときは、手当額の一部が制限されます。
ただし、減額除外書類(雇用証明等)の提出により、従来どおりの支給となります。

JR定期割引について
児童扶養手当の支給を受けている世帯の方がJR通勤定期乗車券を3割引で購入することができる制度です。

対象者
児童扶養手当受給者の方及びその方と同一世帯員の方で、JRの定期券を必要とする方が対象となります。
(JR以外の鉄道は対象になりません)
備考:児童扶養手当が全部支給停止になっている方、通勤定期乗車券以外の購入は対象外です。
定期券の購入時に次の2種類の証明書が必要となります。
まず国民年金課で証明書の交付申請を行ってください 。
- 特定者資格証明書(写真付) 1年間有効
- 特定者用通勤定期乗車券購入証明書 6か月間有効

申請窓口
市役所本庁 国民年金課

必要書類
- ご本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 定期券を購入する方の証明写真(縦4cm×横3cmの正面上半身の写真)
一度特定者資格証明書(写真付)をつくられたことがある方
→発行から1年以内に窓口に来られる場合は写真は不要です。
→発行から1年以上経つ場合は再度写真を用意してください。


震災、風水害、火災その他これに類する災害の被害を受けた際の児童扶養手当の取扱いについて
児童扶養手当の認定については、受給者、扶養義務者等の所得制限がありますが、震災、風水害、火災その他これに類する災害の被害を受けた際は、所得制限の適用を行いません。
備考:現在、児童扶養手当の認定を受けている方で、所得制限のため一部支給または全部停止となっている方が対象となりますのでお手続きください。

対象となる方
児童扶養手当の受給者、配偶者、扶養義務者で、本人又は所得税法に規定する控除対象配偶者もしくは扶養親族の所有の住宅・家財等の財産について、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格の概ね2分の1以上である方については、所得制限を適用しません。

適用期間
その損害を受けた月から翌年の10月まで

手続きに必要な書類
- 被災状況書
- 本人確認ができる資料
備考:罹災証明書の提出が必要な場合があります。
お問い合わせ
東大阪市市民生活部国民年金課
電話: 06(4309)3165
ファクス: 06(4309)3805
電話番号のかけ間違いにご注意ください!