保育施設等の申し込み及び利用にあたってのよくあるお問い合わせ
ページ内目次

1.申込み手続きに関するQ&A

1.窓口に相談に行くには予約が必要ですか
予約は必要ありません。窓口や電話など、ご都合の良い方法でご相談ください。
平日の9時から17時30分までの間で施設利用相談課または各福祉事務所子育て支援係で相談を受け付けています。

2.書類はどのようなものが必要ですか
「保育施設案内」(別ウインドウで開く)を確認し、世帯状況に合わせた書類を準備してください。
なお、提出された書類による世帯状況は、入園した後も継続するものとして利用調整を行います。
「入園後は申請時と別の職場で働く予定」や「入園後は申請時より短い時間・日数での雇用契約にする予定」等、入園後は状況が変わる場合は、入園後の状況に合わせた書類で申請してください。

3.入園の申し込みはどこでできますか。申し込みの締切はいつですか
平日の9時から17時30分までの間で施設利用相談課または各福祉事務所子育て支援係で申し込みの受け付けを行っています。
また、年度途中の申し込みについては、随時受け付けていますが、4月1日入園については、受付期間が決まっていますのでご注意ください。

4.きょうだい同時に申し込みをする予定ですが、就労証明書はそれぞれに原本を添付することが必要ですか
同日に申し込みを行う場合、一方のお子様の申請書には就労証明書の原本を添付、もう一方のお子様の申請書にはコピーした就労証明書の添付で構いません。
なお、申請が1日でも異なる場合は、それぞれのお子様の申請書に就労証明書の原本の添付が必要です。

5.申請書を提出後、申込内容に変更があった場合、手続きは必要ですか

6.年度途中の選考予定のある園はどこで確認できますか
施設利用相談課もしくは各福祉事務所子育て支援係の窓口及び電話でお伝えしています。
施設利用相談課:06-4309-3202
東福祉事務所子育て支援係:072-988-6619
中福祉事務所子育て支援係:072-960-9274
西福祉事務所子育て支援係:06-6784-7982

7.提出した書類は返してもらえますか
一度受け付けた書類はお返しすることができません。
ご自身で必要に応じて提出前にコピーをとるなどしてください。

8.申し込みの結果はいつ頃、どのように知ることができますか
年度途中における結果のお知らせについては、入園希望日の1ヶ月前を目途に随時利用調整を行い、利用に至らなかった場合は、「利用調整結果通知書(利用不可)」をご自宅に郵送でお送りします。
利用可となった場合は、市から保護者に連絡があります。
なお、4月1日入園の結果は、受付期間中に申し込まれた方について、利用ができる場合もそうでない場合も含め、市からご自宅に結果を郵送します。

9.給与明細はいつのものを添付すればよいですか。実績と同じく3ヶ月分の添付が必要ですか
就労証明書に記載されている直近3ヶ月の実績と同じ月の明細を添付してください。
3ヶ月のうちの1ヶ月分の添付でも構いませんが、場合によっては追加で他の月の明細の提出を求める場合があります。
また、明細は、勤務先名、支払年月、対象者名がはっきりとわかるものを添付してください。

10.自営業を行っていますが、確定申告をまだ行っていないため、確定申告書のコピーを添付することができません。どうしたらよいですか
就労証明書に記載されている実績月のうち1ヶ月分の収支報告書を添付してください。
収支報告書の様式は決まっていませんが、対象年月、自営業を行っている保護者名、屋号(屋号がない場合は自営業を行っている保護者名)、対象年月における事業にかかる日別の収入及び内訳並びにその総合計、日別の支出及び内訳並びにその総合計が記載されたものを添付してください。
基本的には1ヶ月分の収支報告書の添付で構いませんが、場合によっては追加で他の月の収支報告書の提出を求める場合があります。

2.市外在住で東大阪の園への申込み、市内在住で他市の園への申込みに関するQ&A

1.東大阪市外に住んでいますが、東大阪市の園への申込みは可能ですか
年度途中の申し込みの場合は、転入予定の有無を問わず、居住している自治体をとおして東大阪市の園を希望する申請を行うか、父母どちらか一方及び入園を希望する児童の住民票が東大阪市に移ってから東大阪市民として本市に申請を行っていただくかのどちらかになります。
居住している自治体をとおして申請する場合は、申請に必要な書類については、居住している自治体の保育施設を担当する窓口に問い合わせてください。この場合、選考に当たっては、市外居住者としての点数しかつきません。
父母どちらか一方及び入園を希望する児童の住民票が東大阪市に移ってから申請する場合は、東大阪市民として本市の様式で施設利用相談課もしくは各福祉事務所に申請書を提出してください。
この場合、選考にあたっては、他の東大阪市民の方と同様の点数のつき方になります。
なお、4月1日入園希望の場合は、申請時に住民票がなくても3月末までに東大阪市に住民票を移すことができ、申請書に必要な資料の添付が確認できれば、東大阪市民として申請を受け付けることが可能です。

2.東大阪市に住んでいますが、市外の保育施設への申込みは可能ですか
可能です。
希望する保育施設がある自治体が定める期日の2週間前までに、東大阪市に申請書をご提出ください。自治体によって必要書類や提出期限が異なりますので、申し込み前に希望先の自治体に必ずご確認ください。
なお、申請は期日に余裕をもって行ってください。

3.選考に関するQ&A

1.保護者が正社員かパート勤務かによって優先順位が変わりますか
雇用の種類によって優先順位が変わることはありません。

2.第4希望まで記載するより、第1希望しか記載しない方が入園しやすいですか
希望園数が少ない方が入園しやすいことはありません。
第1希望だけの記載より、第4希望まで記載した方が入園できる可能性は広がります。

4.入園決定後に関するQ&A

1.育児休業からの復職を前提に申し込み、入園決定しましたが、いつまでに復職が必要ですか
入園決定の日から1ヶ月以内の復職が必要です。
4月1日付で入園決定となった場合は、5月1日までの復職が必要です。なお、1ヶ月以内に復職できない場合は、入園決定後であっても入園は取り消しとなります。

2.育児休業からの復職を前提に申し込み、入園決定しましたが、育児休業を取得している会社に復職せず、退職することを考えています。入園決定した保育施設にはそのまま入園できますか
育児休業からの復職を前提として入園決定となった場合は、申請時の勤務先への復職が必須です。
復職せずに退職した場合は、同条件の他の勤務先への転職が決定している場合であっても、入園決定の取り消しもしくは退園となります。

3.育児休業からの復職を前提に申し込み、入園決定しました。1ヶ月以内に復職はしますが、申請時に記載した就労時間より短い時間・日数で働くことを考えています。入園決定した保育施設にはそのまま入園できますか
申請時に提出された就労証明書どおりの就労時間・日数で復職する必要があります。
申請時より短い就労時間・日数になった場合は、入園決定の取り消しもしくは退園となります。なお、勤務先との雇用契約は申請時に記載された就労時間・日数と変更なく、時短勤務取得のため勤務時間・日数が少なくなることは問題ありません。

5.待機中に関するQ&A

1.利用調整結果通知書(利用不可)を受け取りました。入園できるまで毎月申込みをする必要がありますか
申請書が有効期限内であれば、再度申請する必要はありません。
申請書の有効期限は希望日によって異なります。
・希望日が4月1日の場合・・・希望日が属する年度の9月30日まで
・希望日が4月2日以降の場合・・・希望日が属する年度の3月31日まで
なお、年度途中の申し込みが待機中であっても、次年度の4月1日入園を希望する場合は、指定する受付期間内に4月1日入園希望の申請を行う必要があります。

2.保育施設の利用を申し込み、現在待機中です。育児休業の延長のため、待機中であるという証明が必要ですが、証明書をもらうには、どうすればよいですか
待機証明申請書にて待機証明の申請を行ってください。
待機証明申請書には発行日が記載されますが、待機証明申請書の受付日を発行日として記載するため、発行日を遡ることはできません。
いつの時点の待機証明書が必要なのか、ハローワークもしくは勤務先に事前にご確認のうえ、待機証明の申請を行ってください。
また、待機証明書については、申請を受け付けてから2週間後を目安にご自宅に郵送します。
なお、待機証明書の申請は、施設利用相談課または各福祉事務所子育て支援係の窓口もしくは東大阪市電子申請システムにて受け付けています。

6.在園中の手続きに関するQ&A

1.妊娠が発覚しました。就労中のため、産前産後休暇取得後に育児休業を取得する予定です。在園を続けるにはどのような手続きが必要ですか
在園要件を育児休業に変更する必要があります。
育児休業に入る月の20日までに、認定変更申請書と育児休業期間が記載された就労証明書を施設利用相談課もしくは各福祉事務所子育て支援係にご提出ください。
20日までの提出で翌月1日からの変更になります。
なお、育児休業での認定期間は、育児休業対象児童が満1歳になる月の属する年度末までで、保育の必要量は短時間での認定となります。

2.市外に転出する予定です。現在通っている園は引き続き在園可能ですか
市外に転出した場合は、東大阪市民としては退園となります。
退園日が決定しましたら、退園日の2週間前までに下に記載の手続きを行ってください
○保育園に在園の方
退園届の提出が必要です。
施設利用相談課また各福祉事務所子育て支援係の窓口に退園届を提出してください。
○認定こども園・小規模保育施設に在園の方
在園施設にて退園の手続きを行ってください。
保護者の方から市にご提出いただく書類はありません。
なお、引き続き在園可能な場合であっても、在園期間は当該年度の年度末までとなります。

3.就労状況等に変更が生じました。どのような手続きが必要ですか。

7.1号での在園から2号での在園への変更手続きに関するQ&A

1.現在認定こども園を1号で在園中です。就労開始に伴い、2号での在園を希望しますが、どのような手続きが必要ですか
2号での在園を希望する園を希望園として、新規での申し込みと同様に入所申し込みの申請書をご提出ください。
新規での申し込みについては、保育施設入所申込の手続き(別ウインドウで開く)でご確認ください。
なお、2号については、市役所で利用調整を行うため、2号での選考予定がなければ、1号で現在在園している教育施設での待機となります。

8.利用者負担額(保育料)に関するQ&A

1.利用者負担額(保育料)はどのようにして決まりますか
4月から8月分の利用者負担額(保育料)については、前年度の市町村民税額、9月から翌年3月分については当該年度の市町村民税額に応じて決定します。
市町村民税額は父母の合算額になります。
なお、祖父母と同居しており、保護者の税額が一定基準に満たない場合は、祖父または祖母のうち市町村民税額が高い方の税額で利用者負担額(保育料)を決定します。

9.就労証明書に関するQ&A

1.就労証明書に勤務先の押印は必要ですか
押印は不要となりましたが、記載は勤務先の方に行っていただく必要があります。
なお、証明書の内容について疑義等があれば、勤務先に電話等で確認する場合があります。
2.就労証明書の記載内容に誤りがある場合、勤務先の訂正印で訂正する必要がありますか
訂正印での訂正は必要ありませんが、必ず勤務先に訂正を依頼してください。
訂正・修正方法は(1)、(2)のどちらの方法でも構いません。
(1)データで発行していた場合、データ上で修正し、再出力を行う
(2)紙媒体で発行していた場合、誤った箇所に二重線を引き、正しい内容を記載する
なお、勤務先に無断で作成または改変を行った場合は、刑法上の罪に問われる場合があります。

3.保育施設に入所できたら時短勤務を取得する予定ですが、時間は入園決定後に会社と相談する予定です。就労証明書にはどのように記載してもらえばよいですか
時短勤務される就労時間・日数ではなく、契約されている就労時間・日数を記載してもらい、備考欄に「入園決定後時短勤務予定」等を記載してもらってください。

4.育児休業中で復帰後の勤務場所が未定の場合、または入園決定後に就労開始するにあたり就労開始後の勤務地が未定の場合、勤務先住所はどのように記載したらよいですか
「復帰先未定」または「勤務地未定」等として勤務先の方に勤務地が決まっていないことを記載してもらってください。

5.複数の勤務先に勤務している(ダブルワーク等を行っている)場合は、すべての勤務先の就労証明書を提出する必要がありますか
就労時間を合算できる場合がありますので、基本的にはすべての勤務先の就労証明書をご提出ください。
保護者の状況や就労証明書の内容を確認し、合算できるかどうかを判断します。

6.産前産後休業を取得し、現在育児休業中ですが、就労実績はどのように記載したらよいですか
産前休業に入る直前の3ヶ月の実績を記載してもらってください。

7.第1子、第2子連続で育児休業を取得しており、現在第2子の育児休業中です。産前・産後休業の取得及び育児休業の取得期間は第2子の期間を記載していますが、直近3ヶ月の実績欄はいつの実績を記載してもらえばよいですか
第1子の産前休業に入る前の直近3ヶ月の就労実績を記載してもらい、備考欄に第1子の産前・産後休業期間及び育児休業期間を記載してもらってください。

8.就労開始間もないため、就労実績の欄に実績を記載してもらうことができません。どうしたらよいですか
就労開始間もない場合は、就労実績の欄は空白で構いません。
申込中の場合、給与明細の提出も必要ですので、給与明細が出次第、そのコピーをご提出ください。
なお、明細は勤務先名、支払年月、対象者名がはっきりとわかるものを提出してください。
また、場合によっては、さらに翌月の明細を求める場合があります。
お問い合わせ
東大阪市子どもすこやか部子育て支援室 施設利用相談課
電話: 06(4309)3202
ファクス: 06(4309)3817
電話番号のかけ間違いにご注意ください!