先端設備等導入計画の認定について

注意事項
令和7年4月追記:令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に導入する設備について適用される新たな税制特例措置に対応した新様式を公開いたしました。
令和6年6月追記:令和6年6月1日以降、申請は電子申請のみでの受付となります。やむを得ない事由により電子申請ができない場合はモノづくり支援室までお問合せください。
導入する設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要です。
すでに取得した設備を対象とする計画は認定できませんので、取得時期までに余裕を持って計画の策定・申請をしてください。
(計画の認定に要する期間は10日程度を見込んでいます。設備取得日までに余裕のない申請の場合、認定できません。)

お知らせ
この手続きは電子申請に対応しております。
東大阪市電子申請システム(別ウインドウで開く)から申請してください。

認定に必要な書類

新規申請時に必要な書類(正本・副本各1部)

申請書類
- (0)チェックリスト
- (1)認定申請書(様式22)
- (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
- (3)暴排条例に伴う誓約書

税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(0)から(3)に加え、以下の書類を提出
- (4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- (5)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、
リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(6)及び(7)も必要です。
- (6)リース契約見積書(写し)
- (7)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(注1)計画の認定に要する期間は10日程度を見込んでいます。(書類の不備等がある場合を除きます。)

変更申請時に必要な書類(正本・副本各1部)

申請書類
- (0)チェックリスト
- (1)変更認定申請書(様式23)・・・認定済みの計画を修正、変更・追記部分には下線を引く
- (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
- (3)暴排条例に伴う誓約書

税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(0)から(3)に加え、以下の書類を提出
- (4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、
3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合には下記(5)が必要です。
- (5)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面・・・(注2)
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、
リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(6)及び(7)も必要です。
- (6)リース契約見積書(写し)
- (7)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(注1)計画の認定に要する期間は10日程度を見込んでいます。(書類の不備等がある場合を除きます。)
(注2)賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります。詳しくはQ&Aをご確認ください。

様式(ダウンロードしてください)
先端設備等導入計画等の様式

申請について

経営革新等支援機関等による確認書について
経営革新等支援機関について、詳しくは中小企業庁のホームページ(外部サイトに移動します。)をご覧ください。
確認書の様式、経営革新等支援機関への提出書類等

先端設備等導入計画の認定申請受付
生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行され、同法で定められた指針に基づき東大阪市が策定した導入促進基本計画が平成30年6月7日に近畿経済産業局から同意を受けました。これに伴い、中小企業等が作成する先端設備等導入計画の認定申請受付を平成30年6月13日から開始しています。
このたび、国の制度改正に伴い、令和6年度までとなっている取得期限を2年間延長し、令和8年度までとします。また特例率は投資利益率の要件とともに、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から3年間、固定資産税が2分の1に軽減されます。さらに、雇用者給与等支給額が3%以上増加させる賃上げ方針である場合は、5年間、固定資産税が4分の1に軽減されます。
償却資産にかかる固定資産の特例を受ける場合は、償却資産申告時に、必要な書類を揃えてご申告ください。申告書等のダウンロードは「償却資産申告書など」のページをご覧ください。

先端設備導入計画の主な要件
先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。以下に記す要件を満たす場合に認定を行います。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間から5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 |
計画内容 | 1.導入促進基本計画に適合するものであること 2.先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること |
【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)

導入促進基本計画について
東大阪市の導入促進基本計画については下記をご覧ください。
