先端設備等導入計画の認定について
【重要なお知らせ:固定資産税の特例措置が改正されました】
令和7年3月31日をもって従来の固定資産税の特例措置は終了し、令和7年4月1日から新たな制度へと改正されました。
旧制度では、賃上げ方針のない計画でも特例の対象となっていましたが、現行制度では賃上げ方針のある計画のみが特例措置の対象となります。また、軽減内容は次のとおり変更されています。
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賃上げ方針 1.5%以上:課税標準を 2分の1に軽減(3年間)
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賃上げ方針 3%以上 :課税標準を 4分の1に軽減(5年間)
1.概要
先端設備等導入計画は中小企業等経営強化法に基づく制度で、中小企業者が生産性向上を目的として先端設備を導入する際、市町村の認定を受けることで、設備投資に関する支援を活用できる仕組みです。
認定を受けた事業者は、「固定資産税の特例措置」や「資金調達支援」などの優遇を受けることができます。制度の目的は、労働生産性を年率3%以上向上させることとされています。
東大阪市では、新たに令和7年(2025年)4月1日付けで中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、市内に事業所を持つ中小企業者の「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。
東大阪市導入促進基本計画
| 主な要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象地域 | 東大阪市内全域 |
| 対象業種・事業 | 全業種 |
| 先端設備等導入計画の計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
| 労働生産性向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
| 先端設備の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
| 計画内容 | 1.導入促進基本計画に適合するものであること 2.先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること |
2.支援措置(固定資産税の特例)
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たす場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。特例措置の対象者や対象設備等については、「先端設備等導入計画」の認定を受ける要件とは異なりますのでご注意ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画(取得価格160万円以上等)に記載された下記の設備 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具および検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物附属設備(60万円以上、家屋と一体となって効用を発揮するものを除く) |
| その他要件 | ・生産、販売活動の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
| 特例措置の内容 | 令和7年(2025年)4月1日以降に開始する事業年度において賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下のとおり課税標準を軽減します(備考:令和9年3月31日までに取得した設備) (1)1.5%以上の賃上げ方針:固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減 (2)3%以上の賃上げ方針:固定資産税の課税標準を5年間に限り、4分の1に軽減 備考:賃上げ方針の表明は新規申請時に必要なため、賃上げ方針の表明を行っていない令和7年3月31日以前に認定された計画については、令和7年4月1日以降の変更申請はできません。賃上げ方針の表明を伴う新たな計画として新規申請が必要です。 |
| 注意点 | ・計画認定日から取得日までの間に取得した設備は対象外になります ・令和7年度の制度改正により、特例適用には賃上げ要件が必要です |
3. 先端設備等導入計画の認定
申請について
新規申請時に必要な書類
申請書類
- (0)チェックリスト
- (1)認定申請書(様式22)
- (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
- (3)暴排条例に伴う誓約書
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(0)から(3)に加え、以下の書類を提出
- (4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- (5)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、
リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(6)及び(7)も必要です。
- (6)リース契約見積書(写し)
- (7)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(注1)計画の認定に要する期間は10日程度を見込んでいます。(書類の不備等がある場合を除きます。)
変更申請時に必要な書類
申請書類
- (0)チェックリスト
- (1)変更認定申請書(様式23)・・・認定済みの計画を修正、変更・追記部分には下線を引く
- (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
- (3)暴排条例に伴う誓約書
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(0)から(3)に加え、以下の書類を提出
- (4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、
3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合には下記(5)が必要です。
- (5)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面・・・(注2)
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、
リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(6)及び(7)も必要です。
- (6)リース契約見積書(写し)
- (7)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(注1)計画の認定に要する期間は10日程度を見込んでいます。(書類の不備等がある場合を除きます。)
(注2)賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります。詳しくはQ&Aをご確認ください。
様式(ダウンロードしてください)
先端設備等導入計画等の様式
経営革新等支援機関等による確認書について
経営革新等支援機関について、詳しくは中小企業庁のホームページ(外部サイトに移動します。)をご覧ください。
確認書の様式、経営革新等支援機関への提出書類等
参考情報
その他の支援施策について
他にもモノづくりのまち東大阪は幅広い支援施策を設けておりますので、
