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東大阪市

あしあと

    【外国籍の方向け】東大阪市国民健康保険のご案内

    • [公開日:2025年9月2日]
    • [更新日:2025年9月2日]
    • ID:42658

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    東大阪市の国民健康保険について、4か国語に翻訳したご案内のチラシを下記に掲載していますので、ご覧ください。

    東大阪市国民健康保険のご案内

     日本は、外国籍の方を含むすべての住民が何らかの公的医療保険(健康保険)に加入する「国民皆保険制度」をとっています。公的医療保険のひとつである国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたとき、医療費の一部を負担すれば医療を受けられる制度です。

    国保に加入する方

     74歳以下で、市区町村に住民登録をしていて、在留資格が3か月を超える方は、原則として国保に加入しなければなりません。

    国保に加入できない方

    ・職場の健康保険などに加入している

    ・生活保護を受けている

    ・在留資格が「特定活動」で、医療を受ける活動または当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的とする方(いわゆる「医療滞在ビザ」)

    ・在留資格が「特定活動」で、1年未満の滞在で、観光・保養その他これらに類似する活動を目的とする方(18歳以上)と、その方に同行する配偶者の方

    国保に加入するとき、やめるとき

     国保に加入するとき、やめるときは届け出が必要です。以下のいずれかに該当した場合は、14日以内に資格給付課、もしくはお近くの行政サービスセンターへ届け出をしましょう。

    国保に加入するとき

    ・他国から入国してきたとき、または他の市町村から転入してきたとき

    ・職場の健康保険をやめたとき、またはその被扶養者でなくなったとき

    ・子どもが生まれたとき

    ・生活保護を受けなくなったとき

    ・新たに3か月を超える在留資格が許可されたとき

    国保をやめるとき

    ・他国へ出国するとき、または他の市町村へ引っ越したとき

    ・職場の健康保険に加入したとき、またはその被扶養者になったとき

    ・国保加入者が死亡したとき

    ・生活保護を受けるようになったとき

    ・在留資格がなくなった(在留期間が切れた)とき 

    その他届け出が必要なとき

    ・東大阪市内で住んでいる住所が変わったとき

    ・世帯や氏名が変わったとき

    ・資格確認書や資格情報のお知らせなどをなくしたり、汚れて使えなくなったとき

    病院を受診するとき

     医療機関等で何も提示せずに受診すると、医療費を全額自己負担することになります。医療機関等を受診するときは以下をご確認ください。

    マイナンバーカードに保険証の登録手続きをされた方

     国保に加入すると、資格情報のお知らせが加入者ひとりにつき1枚交付されます。医療機関等を受診するときは、マイナンバーカードを提示すれば費用を一部負担するだけで医療を受けられます。ただし、マイナンバーカードが使えない医療機関等を受診するときはマイナンバーカードと資格情報のお知らせの両方を提示してください。

    マイナンバーカードに保険証の登録手続きをされていない方

     国保に加入すると、資格確認書が加入者ひとりにつき1枚交付されます。医療機関等を受診するときは、資格確認書を提示すれば費用を一部負担するだけで医療を受けられます。

    備考:資格確認書および資格情報のお知らせの有効期限は原則として在留期間満了日です。有効期限が切れてしまうと、医療費を全額自己負担することになります。入国管理局で在留期間の延長手続きを行った場合は、必ず有効期限の更新手続きを行ってください。

    保険料とは

     保険料はみなさんの医療費にあてられる国保の大切な財源です。必ず納期限内に納めてください。保険料は、届出をしたときではなく、国保の加入資格が発生したときからかかります。加入の手続きが遅れた場合、遅れた期間の保険料もさかのぼって納めることになります(ただし、さかのぼることができる期間は2年が限度です)。

    保険料を滞納すると

     特別な理由もなく保険料を滞納している方には、次のような措置がとられます。

     ・督促状

      納期限を過ぎると法律に基づき督促状を送付して納付を促します。滞納した期間によっては保険料と合わせて延滞金を納めていただくことになります。

     ・特別療養費の支給

      特別療養費の支給対象者になると、医療機関等の窓口で医療費を一旦全額自己負担していただきます。

     ・給付の一部または全部の差止め

      特別な事情のある場合を除き、高額療養費、療養費等の給付の一部または全部を差止めることがあります。

     ・財産等の差押え

      督促状を送付して10日を経過してさらに滞納が続くと、法律に基づき預貯金、給与、不動産等の差押えをおこないます。

     ・外国籍の方について

      法務省では、外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、保険料を一定程度滞納した場合には、在留期間の更新を不許可とする等の対策を講じることを検討しています。

    納付の相談について

     医療保険室保険料課では平日の9時から17時30分まで(祝休日を除く)納付相談を行っています。相談をされる際には、保険料決定通知書(納付書)やマイナンバーカード等の本人確認ができるものをご用意ください。また、平日の相談が困難な場合には、毎月第4土曜日(9時から正午)は納付相談を行っていますのでご利用ください。

    お問い合わせ

    (国保の加入・脱退・給付について)
    東大阪市 市民生活部 医療保険室 資格給付課
    電話: 06(4309)3167 ファクス: 06(4309)3804
    (保険料・納付について)
    東大阪市 市民生活部 医療保険室 保険料課
    電話: 06(4309)3168 ファクス: 06(4309)3807