令和6年度 東大阪市介護保険施設等集団指導

介護保険施設等集団指導について
【実施方法】
令和6年度介護保険施設等集団指導につきましても、オンライン形式にて実施します。
- 「令和6年度介護保険施設等の運営における留意事項」を確認し、必要に応じて動画資料もご参照ください
- 施設内で指導資料の周知を行ってください
- 「報告方法」に従い、報告書を提出してください
【対象施設(事業所)】
・指定介護老人福祉施設(併設する指定(介護予防)短期入所生活介護含む)
・介護老人保健施設(みなし指定事業所含む)
・介護医療院
・指定(介護予防)特定施設入居者生活介護(併設する指定(介護予防)短期入所生活介護含む)
・指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・指定(介護予防)認知症対応型通所介護(共用型に限る)
・指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(併設する指定(介護予防)短期入所生活介護含む)

報告方法
【報告方法】
資料を確認後、「令和6年度東大阪市介護保険施設等集団指導報告書」を法人・高齢者施設課宛メールでご提出ください。
- 報告書は各施設(事業所)ごとに作成してください。
- 正当な理由なく報告書の提出がない施設(事業所)については、運営指導等により個別での指導を行う場合がございます。
- 送信先電⼦メールアドレスは「報告書作成の流れ」をご確認ください。
- 送信メールの件名は、【集団指導報告書】の後に各施設(事業所)名を記載してお送りください。 (例)【集団指導報告書】特別養護老人ホームひがしおおさか

集団指導資料

令和6年度介護保険施設等集団指導資料
令和6年度介護保険施設等の運営における留意事項

周知事項
備考:以下の資料に関するご質問等は、各担当部署にお問合せください。

健康部感染症対策課

環境部環境事業課

生活支援部生活福祉室生活福祉課

健康部保健所食品衛生課
食品衛生法改正に伴う集団給食施設に関連する変更点
・令和3年6月1日より、原則全ての食品等事業者(集団給食施設を含む)はHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を実施することが義務付けられました。集団給食施設におかれましては、厚生労働省が発出している「大量調理施設衛生管理マニュアル(別ウインドウで開く)」に従って衛生管理が行われていれば新たな対応は生じません。ただし「大量調理施設衛生管理マニュアル」によらない衛生管理を行っている施設については厚生労働省のウェブサイトにある「小規模な一般飲食店向け」や「旅館・ホテル向け」のHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(別ウインドウで開く)等を参考に衛生管理を行ってください。
1回の提供食数が20食程度未満の少数特定の者を対象とする給食施設については、HACCPに沿った衛生管理、食品衛生責任者の選任及び営業の届出の規定は適用されません(備考:ただし、営業の届出については実態把握のため、可能な限りお願いします)。その場合であっても、上記手引書や「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について(別ウインドウで開く)」等を参考に、自主的な衛生管理を徹底し、衛生管理の向上に努めてください。
・外部事業者へ調理業務を委託している場合は、飲食店営業の営業許可が必要です。直営で調理業務をしている施設は、営業届出の対象となります。
詳細につきましては、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)または東大阪市健康部 保健所 食品衛生課(072-960-3803)までご連絡ください。

福祉部地域福祉室地域福祉課

大阪府

消防局警防部通信指令室

人権文化部多文化共生・男女共同参画課

福祉部地域包括ケア推進課
