くらしのガイド2025[年金・医療保険・医療助成]

国民年金
問合せ先
国民年金課 電話:06-4309-3165 ファクス:06-4309-3805
各行政サービスセンター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
国民年金制度は、老齢、障害または死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持、向上に寄与することを目的とする制度です。
令和6年度の年金保険料は月額16,980円です。

必ず加入しなければならない方
- 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の方など(第1号被保険者)
- 厚生年金の被保険者(第2号被保険者)
- 厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方(第3号被保険者)

希望すれば加入できる方
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
- 外国に居住している20歳以上65歳未満の日本人
- 20歳以上60歳未満の老齢(退職)年金の受給者
- 昭和40年4月1日以前に生まれ、加入期間不足のため年金受給資格を満たしていない方(65歳から70歳になるまでの間)

年金・一時金・給付金の種類と金額

種類 | 支給条件 | 年金額(年額…令和6年4月現在の額) |
---|---|---|
老齢基礎年金 | 保険料の納付や免除の期間および厚生年金加入期間などをあわせて10年以上(免除期間を含む)の方に65歳から支給されます(希望で60歳からの支給も可能)。 | 満額816,000円【813,700円】 納付月数などに応じて支給 |
障害基礎年金 | 初診日前に一定の保険料納付要件(免除期間を含む)を満たし、初診日から1年6か月を経過した日またはその期間内に治った日(症状が固定した日を含む)の障害の状態が法定障害等級の1・2級に相当する方に支給されます。 なお、20歳前に障害の状態になった方にも支給されますが、本人の所得による支給制限があります。 | 1級1,020,000円【1,017,125円】 2級816,000円【813,700円】 備考:子の加算 1人目・2人目それぞれ234,800円 3人目以降は1人につき78,300円 |
遺族基礎年金 | 国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。亡くなった方が一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です(外国人で昭和57年1月1日以前に遺族になった方を除く)。 |
1人目・2人目それぞれ234,800円 3人目以降は1人につき78,300円
2人のとき1,050,800円 3人目以降は1人につき78,300円 |
寡婦年金 | 国民年金保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡したときに、婚姻関係が10年以上継続していた妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。 | 夫が受けられたであろう第1号被保険者期間にかかる老齢基礎年金額の4分の3 |
未支給年金 | 年金受給者が死亡した際に、生計をともにしていた3親等以内の親族に死亡月分までの未支給分が支給されます。 | 未支給分の金額【一時金】 |
死亡一時金 | 3年以上国民年金保険料を納めた方が、年金を受給することなく死亡したとき、生計をともにしていた2親等以内の血族に支給されます。 | 120,000円から320,000円【一時金】 (付加保険料を3年以上納付している場合は8,500円を加算) |
年金生活者支援給付金 | 基礎年金(老齢・障害・遺族)の受給者で下記条件を満たす場合支給されます。 【老齢基礎年金受給者】 世帯全員が非課税であり、本人所得が一定の基準未満であること。 【障害基礎年金受給者】【遺族基礎年金受給者】 本人所得が一定の基準未満であること。 | 【老齢基礎年金受給者】 (月基準額)5,310円 備考: 個人の年金納付記録により変動 【障害基礎年金受給者】 1級(月額)6,638円 2級(月額)5,310円 【遺族基礎年金受給者】 (月額)5,310円 |
【 】内は昭和31年4月1日以前生まれ(令和6年度現在)の方の額です。
備考: 年金給付の請求先は、個人の年金加入歴や初診日、死亡日における年金加入制度によって異なります。

保険料の免除など
問合せ先
国民年金課 電話:06-4309-3165 ファクス:06-4309-3805
各行政サービスセンター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
国民年金では、「老齢」「障害」「遺族」の3つの基礎年金が皆さんの生活を保障しています。ただし、国民年金保険料の未納が続くとこれらの年金が受けられなくなるおそれがあります。
長い人生の間には何らかの事情で国民年金保険料の納付が困難になることもあります。そうした場合には未納のままにせず、国民年金保険料の免除や学生納付特例を申請してください。

申請免除(4分の1・半額・4分の3・全額)
所得が一定額以下の場合は、申請後に承認されると国民年金保険料の納付が免除になります。免除される額は、4分の1、半額、4分の3、全額の4種類があります。
対象者
- 本人・配偶者・世帯主の所得が一定額以下の方など
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
備考: 学生納付特例制度の対象になっている学生は申請できません。
備考: 一部免除を受けた期間は年金を受けるために必要な受給資格期間に入りますが、納め忘れると未納期間として取り扱われます。
備考: 4分の1・半額・4分の3、全額免除を受けた期間分の老齢基礎年金額は、国民年金保険料を納めた場合のそれぞれ8分の7、4分の3、8分の5、2分の1で計算します。

学生納付特例
20歳以上の学生で、本人の所得が一定額以下の場合は、申請後に承認されると国民年金保険料の納付が猶予されます。
対象者- 大学・大学院・短大・高等専門学校・専修学校および各種学校などに在籍している方
備考: 各種学校その他の教育施設については個別に定められています。

納付猶予制度
50歳未満(学生を除く)の方で、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請後に承認されると国民年金保険料の納付が猶予されます。

産前産後期間の免除
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
備考: 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象となります(死産、流産、早産された方を含む)。

法定免除
障害基礎年金、障害厚生年金の1級・2級を受給している方や生活保護法による生活扶助を受けている方は国民年金保険料が免除されます。

付加年金(第1号被保険者および任意加入者)
国民年金に加入していて、老後に少しでも多くの年金を受けたい方は希望すれば加入できます(国民年金基金加入者や国民年金保険料の免除や猶予を受けている方は除く)。

こんなときは手続きを
届が必要なとき | 必要なもの |
---|---|
会社を退職したとき |
|
年金を受けようとするとき 死亡したとき 保険料の納付が困難なとき | 国民年金課または行政サービスセンターへお問合せください |

国民健康保険
国民健康保険(国保)は、病気やケガに備えて被保険者の皆さんがお金を出しあい、医療費などに充てる社会保障制度です。
大阪府と市が共同保険者として運営しています。
加入しなければならない方
問合せ先
医療保険室 資格給付課 電話:06-4309-3167 ファクス:06-4309-3804
市内在住者は次の場合を除いて全ての方が国保に加入しなければなりません。
1.会社などの健康保険に加入している方とその被扶養者
2.生活保護を受けている方
3.住民基本台帳法の適用対象となっていない外国人住民
4.後期高齢者医療制度に加入している方

届出は14日以内に
国民皆保険制度では届出を忘れていたり知らなかったりした場合でも、全て国保の被保険者になります。そのため保険料は国保の被保険者(加入者)になったときから最大で2年間遡って支払うことになります。
一方、国保の加入届がないと保険証の交付ができないため、他の健康保険の資格がなくなってから国保へ加入届を出すまでの間の医療費は全額自己負担になります。

保険給付の種類
問合せ先
医療保険室 資格給付課 電話:06-4309-3167 ファクス:06-4309-3804

療養の給付
病気やケガで保険証を持って医師の治療を受けたときは、医療費総額のうち一部負担金を支払うだけであとは国保が医療機関に直接支払います。
一部負担金は義務教育就学前までが2割、義務教育就学後から69歳が3割、70歳以上が2割または3割です。
備考:70歳に達する翌月(1日生まれの方は当月)より後期高齢者医療の適用を受けるまでの被保険者に高齢受給者証を発行します。自己負担割合は所得に応じて決定します。
備考:義務教育就学前とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までです。

療養費の支給
特別な事情で医療費などを全額負担したときは療養費を後で支給します。旅先などで保険証を持たずに医師の治療を受けた場合や医師が必要と認めた補装具代などが対象です。国保が審査し、決定した額の7割(または8割)相当分の療養費を後で支給します。

高額療養費の支給
病気やケガで医療機関にかかり、1か月の医療費の負担額(食事代・差額ベッド代などは対象外)が自己負担限度額を超えたときは、申請により超えた額が高額療養費として世帯主に払戻しされます。
あらかじめ「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、支払いは自己負担限度額までとなります。
同じ月内の入院と外来や複数の医療機関での受診は別計算になりますが、同一世帯での合算方法、長期間高額な医療費が続くときや70歳以上の方が同じ世帯にいる場合などで、取扱いや計算方法が異なります。

高額介護合算療養費の支給
国保に加入する世帯の中で、医療保険と介護保険両方の自己負担額(毎年8月1日から翌年7月31日の年額)の年間合計が著しく高額になった場合、申請により限度額を超えた分が支給されます。

出産育児一時金の支給
国保の被保険者が出産したときは1児につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は48万8,000円)を支給しています。原則として国保から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。詳しくは、医療機関へお問合せください。なお、妊娠85日以上であれば流産・死産でも出産育児一時金は支給されます。
直接支払制度を利用しない場合、助産制度を利用する場合、または分娩費が出産育児一時金より少ない場合は出産後に申請が必要です。
備考: 会社を退職して6か月以内に出産した人は以前加入していた健康保険などから出産育児一時金が支給されることがあります(1年以上継続して会社に勤務していた場合)。健保などで支給を受けることができる場合は国保からは支給されません。

葬祭費の支給
被保険者が亡くなったときは、葬儀を行った方に葬祭費として5万円を支給します。

交通事故などの治療(第三者行為)
交通事故のように第三者の行為によってケガをしたときはその治療費は加害者が負担するのが原則ですが、加害者が支払うことができないときなどは国保を使うことができます。
この場合、治療費を国保が一時立て替えて支払い、後に加害者に国保が負担した分を請求することになります。
国保を使うときには、(1)第三者行為による傷病届(2)交通事故の場合は交通事故証明書(人身)(3)示談が成立しているときにはその書類などが届出に必要です。

入院時食事療養費の支給
入院中の食事にかかる費用のうち1食490円を被保険者が負担し、残りを国保が入院時食事療養費として負担します。
市民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」(申請により交付)を医療機関に提示することで負担額が減額されます。
なお、食事代は高額療養費の算定には入りません。

人間ドック助成制度
病気の早期発見・早期治療のため、下記の指定医療機関で人間ドックを受診した方を対象に受診費用の半額(上限21,000円)を助成しています。また、人間ドックと同時に脳MR検査を受診したときも半額(上限13,000円)を助成しています。なお、保険料を完納していて、同一年度内に特定健康診査を受診しない方に限ります。
医療機関名 | 電話番号 | 脳MR検査 | |
---|---|---|---|
市内医療機関 | 池田病院 | 電話:06-6721-0151 | 有 |
石切生喜病院 備考:1 | 電話:072-988-3121 | 有 | |
市立東大阪医療センター 備考:2 | 電話:06-6781-5101 | 有 | |
ながはら病院 | 電話:06-6744-0111 | 無 | |
森本記念クリニック | 電話:072-966-8166 | 有 | |
市外医療機関 | あけぼのGMクリニック | 電話:06-6323-2650 | 無 |
アムスニューオータニ クリニック | 電話:06-6949-0305 | 無 | |
飯島クリニック | 電話:06-6243-5401 | 無 | |
大阪警察病院付属 人間ドッククリニック | 電話:06-6775-3131 | 有 | |
大野クリニック | 電話:06-6213-7230 | 有備考:3 | |
中之島クリニック | 電話:06-6451-6100 | 有 | |
中之島クリニックレディースプラザ | 電話:0120-489-215 | 無 | |
アクティ健診センター | 電話:06-6345-2210 | 無 | |
千里LC健診センター | 電話:06-6873-2210 | 有 | |
ベルクリニック | 電話:072-224-1717 | 有 | |
淀屋橋健診プラザ | 電話:06-6232-7770 | 有 | |
淀屋橋総合クリニック | 電話:06-6206-6660 | 有 |
備考:1 石切生喜病院では、胃部検査について上部内視鏡検査(胃カメラ)が標準コースとなりますが、上部消化管X検査(バリウム検査)を選択することもできます。
備考:2 市立東大阪医療センターでは、胃部検査について上部消化管X検査(バリウム検査)が廃止され上部内視鏡検査(胃カメラ)のみになります。
備考:3 大野クリニックの脳ドックのみ健診機関窓口で全額自己負担となります。後日、市の窓口で申請することで受診費用の償還払いが可能です。

加入・脱退などの手続き
問合せ先
医療保険室 資格給付課 電話:06-4309-3167 ファクス:06-4309-3804
次のようなときは、発生日から14日以内に届け出てください。なお、令和6年12月2日からは、基本的に健康保険証登録が完了しているマイナンバーカードを利用する仕組みとなり、以下の手続きについても変更が生じる予定です。
このようなとき | 手続きに必要なもの備考:1備考:2 | |
---|---|---|
国保に加入するとき | 他の市区町村から転入してきたとき |
|
職場の健康保険をやめたとき備考:3 |
| |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
| |
子どもが生まれたとき |
| |
生活保護が廃止されたとき |
| |
外国籍の方が加入するとき |
| |
国保を脱退するとき | 他の市区町村へ転出するとき |
|
職場の健康保険に加入したとき |
| |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保被保険者が亡くなったとき |
| |
生活保護を受け始めたとき |
| |
外国籍の方が脱退するとき |
| |
その他 | 同じ市区町村内で住所が変わったとき |
|
氏名や世帯主が変わったとき | ||
世帯が分かれたりいっしょになったりしたとき | ||
修学のため別に住所を定めるとき |
| |
保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) |
|
備考:1 上記以外にもマイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類もいっしょにお持ちください。
備考:2 家族ですでに国保に加入している方がいる場合は、その方の保険証も持ってきてください。
備考:3 会社などを退職して職場の保険の資格を失ったときは、一定の条件のもと個人の希望により被保険者として継続することができます。これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。保険料算定方法などが異なるため職場または健康保険組合などにお問合せください。
備考:4 職場または健康保険組合などが発行した健康保険資格喪失証明書が必要です。職場などに用紙がない場合は東大阪市の様式を医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで受け取ってください。
備考:5 現在の住所地を受けもっている福祉事務所で書類を受け取ってください。

保険料の納付方法
問合せ先
医療保険室 保険料課 電話:06-4309-3168 ファクス:06-4309-3807
各行政サービスセンター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
納付方法には普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収
口座振替による納付、または納付書によって、東大阪市収納取扱金融機関、近畿2府4県所在のゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア、行政サービスセンター、医療保険室保険料課窓口などで納付できます。また、モバイルレジ・スマートフォン決済アプリによる納付も可能です。

特別徴収
世帯主の年金から自動徴収(引落し)となります。また、手続きにより口座振替への変更が可能です。

保険料は納期内に納めてください
皆さんに納めていただく保険料は、国保制度を支えるための大切な財源です。
特別な事情がなく保険料を滞納していると、財産調査のうえ、差押えなどの滞納処分を行う場合や、医療費を全額自己負担することとなる場合があります。
災害などで損害を受けたときや病気・失業などにより保険料を納めることが困難な場合は、医療保険室保険料課に必ずご相談ください。

特定健康診査・特定保健指導
問合せ先
医療保険室 保険管理課 電話:06-4309-3051 ファクス:06-4309-3806
脳卒中や心筋梗塞などを引き起こす原因となる生活習慣病(高血圧症・糖尿病など)を予防・改善するため、40歳から74歳の東大阪市国保被保険者を対象に「特定健康診査・特定保健指導」を実施しています(75歳以上の方には後期高齢者医療健康診査を大阪府後期高齢者医療広域連合が実施)。

特定健康診査
東大阪市国保に加入している方は年度に1回、特定健康診査を無料で受診できます。4月1日現在、東大阪市国保加入の対象者には受診券を送付しています。受診券がお手元にない場合や4月2日以降に加入し、受診を希望する方は医療保険室保険管理課までご連絡ください。なお、同一年度内には特定健康診査か人間ドック(東大阪市国保人間ドック助成制度)のいずれか一方しか受診できません。
特定健康診査の内容
基本項目
- 診察など
- 尿検査
- 血液検査
脂質検査(中性脂肪、HDL・LDLコレステロール)
肝機能検査(AST、ALT、γーGT)
腎機能検査(血清クレアチニン、eGFR、血清尿酸)
詳細項目
備考:国の実施基準に該当し、医師が必要と診断した場合のみ実施。
- 貧血検査
- 心電図検査
- 眼底検査

特定保健指導
特定健康診査の結果、生活習慣の改善の必要がある方を対象に医師・保健師・管理栄養士などが個人の健康状態や生活習慣にあわせた保健指導を実施しています。対象の方には「特定保健指導利用券」が届きます。

後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、高齢者が心身の特性や生活実態などに即した医療を安心して受けられるように75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の高齢者を対象に創設されました。市区町村が加入する大阪府後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合)が主体となり制度の運営全般を行い、市区町村は各種申請や届出の受付などの業務を行います。広域連合が保険者となり、被保険者からの保険料、現役世代からの支援金、公費(補助金や交付金など)の収入で事業運営している医療制度です。

対象となる方
問合せ先
医療保険室 資格給付課 電話:06-4309-3167 ファクス:06-4309-3804
- 75歳以上の全ての方(75歳の誕生日から)
- 65歳以上75歳未満の方で、申請により広域連合が一定の障害があると認めた方(広域連合に申請し認定を受けた日から)

後期高齢者医療制度の届出
このようなとき | 手続きに必要なもの備考: |
---|---|
他市区町村から転入したとき (14日以内の届出が必要) |
|
他市区町村へ転出するとき |
|
65歳を過ぎて一定の障害がある状態になったとき |
|
生活保護を受けなくなったとき(14日以内の届出が必要) |
|
生活保護を受けるようになったとき(14日以内の届出が必要) |
|
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) |
|
備考: 上記以外にも、マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類もいっしょにお持ちください。

給付の種類
問合せ先
医療保険室 資格給付課 電話:06-4309-3167 ファクス:06-4309-3804
病気やケガをしたとき、病院(医療機関)などにその医療費の一部(1割、2割または3割)を支払うだけで診療を受けることができます。残りの費用は広域連合から支払われます。

療養費の支給
特別な事情で医療費などを全額自己負担したときは、申請により一部負担金を除いた額があとで広域連合から支給されます。
- 旅行中などに保険証を持たずに治療を受けたとき
- 海外渡航中に医療機関などで診療を受けたとき(日本の保険診療範囲内で支給、治療目的の渡航は対象外)
- 医師の指示によりコルセットなどの装具をつけたとき
- 医師の指示によりあんま、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
- 骨折などで柔道整復師の施術を受けたとき(後期高齢者医療を取り扱う整骨院で施術を受けた場合は手続き不要)
- その他(生血代など)

高額療養費の支給
病気やケガで医療機関にかかり1か月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えたときは、申請により超えた分が払い戻されます。支給対象となる方には広域連合から通知があります。高額医療が発生した初回のみ支給申請書を送付、2回目以降は自動振込みです。
月の途中で75歳になる方の場合、自己負担限度額が、それぞれ通常月の2分の1(半額)になります。なお、75歳到達者の誕生日が1日の場合は該当しません。

高齢介護合算療養費の支給
後期高齢者医療と介護保険の両方に自己負担がある世帯で1年間の自己負担額の合算額が限度額を超える場合、申請により限度額を超えた分が支給されます。支給対象となる方には広域連合から通知があります。
通常は毎年8月1日から翌年7月31日の後期高齢者医療と介護保険の自己負担額が対象となります。「所得区分」は後期高齢者医療の自己負担限度額の区分と同じです。毎年7月31日時点のものを適用します。

葬祭費の支給
被保険者が亡くなったときは、葬儀を行った方に葬祭費として5万円を支給します。

交通事故などの治療(第三者行為)
交通事故など他人(第三者)の行為が原因となって受けた傷病にかかる医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、届出により後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。この場合、広域連合が医療費を一時立て替え、被害者の代わりに加害者に対して請求します。ただし、届出の前に示談が成立している場合や加害者が治療費を負担している場合、または不法行為(酒気帯び運転や無免許運転など)による診療は自由診療となるため、後期高齢者医療制度を使うことができません。また、勤務中や通勤での事故については労災の適用となり後期高齢者医療制度での診療は受けられません。

入院時食事療養費の支給
入院中の食事にかかる費用のうち1食490円を被保険者が負担し、残りを広域連合が入院時食事療養費として負担します。
住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで負担額が減額されます。なお、食事代は高額療養費の算定には入りません。申請月の1日から適用され、申請月以前の分については遡って適用されませんのでご注意ください。1日の負担額は3食に相当する額を限度とします。

人間ドック助成制度
全国の医療機関および検査機関での受診が対象となります。受診期間は4月1日から翌年3月31日(年度中1回)26,000円を上限として費用の一部を助成します。
備考: 脳ドックや各種がん検診の受診費用および追加検査などの費用は対象となりません。


子ども医療費の助成
問合せ先
医療助成課 電話:06-4309-3166 ファクス:06-4309-3805

対象者
市内に居住地を有している健康保険加入者のうち、18歳到達後の最初の3月末日までの子ども。
備考: 生活保護を受給している方や児童福祉法に基づく措置により施設入所している方などは助成の対象になりません。

一部自己負担額
同一の医療機関などにつき1日最大500円を月2日まで負担していただきます。1日の保険診療の自己負担額が500円未満の場合はその額となります。同一の医療機関であっても「入院」と「外来」、「歯科」と「歯科以外」は別計算となりますので、それぞれ負担していただくことになります。調剤薬局での一部自己負担額はありません。
入院時の室料、往診時の車代など保険診療外の医療費は助成の対象外です。
1か月当たりの一部自己負担額の合計が対象者1人当たり2,500円を超えたときは、申請すると払戻しを受けることができます。


ひとり親家庭医療費の助成
問合せ先
医療助成課 電話:06-4309-3166 ファクス:06-4309-3805

対象者
市内に居住地を有している健康保険加入者のうち、次に掲げる子で、18歳到達後の最初の3月末日までの子と、その子を監護している父、母またはその子を養育している養育者で、所得が所得制限未満の方。
- 父母が婚姻を解消した子
- 母が婚姻によらないで出産した子
- 父または母が死亡した子
- 父または母が重度障害の状態にある子
- 父または母が生死不明である子
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている子
- 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けた子
備考:生活保護を受給している方や児童福祉法に基づく措置により施設入所している方などは助成の対象になりません。

一部自己負担額
同一の医療機関などにつき1日最大500円を月2日まで負担していただきます。1日の保険診療の自己負担額が500円未満の場合はその額となります。同一の医療機関であっても「入院」と「外来」、「歯科」と「歯科以外」は別計算となりますので、それぞれ負担していただくことになります。調剤薬局での一部自己負担額はありません。
入院時の室料、往診時の車代など保険診療外の医療費および入院時食事療養費は助成の対象外です。ただし、入院時食事療養費については、子ども医療費助成制度の対象年齢(18歳到達後の最初の3月末日まで)の方は払戻しの申請ができます。
1か月当たりの一部自己負担額の合計が対象者1人当たり2,500円を超えたときは、申請すると払戻しを受けることができます。


重度障害者医療費の助成
問合せ先
医療助成課 電話:06-4309-3166 ファクス:06-4309-3805

対象者
市内に住所を有している健康保険加入者のうち、所得が所得制限以下でかつ次のいずれかに該当する方。
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳Aをお持ちの方
- 療育手帳B1と身体障害者手帳の両方をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちの方で、障害年金1級または特別児童扶養手当1級に相当する方
備考: 生活保護を受給している方や児童福祉法に基づく措置により施設入所している方などは助成の対象になりません。

一部自己負担額
同一の医療機関・薬局・訪問看護ステーションなどにつき、1日最大500円を負担していただきます。1日の保険診療の自己負担額が500円未満の場合はその額となります。同一の医療機関であっても「入院」と「外来」、「歯科」と「歯科以外」は別計算となりますので、それぞれ負担していただくことになります。治療用装具も1つの意見書あたり最大500円の自己負担が必要となります。
入院時の室料、往診時の車代など保険診療外の医療費および入院時食事療養費は助成の対象外です。ただし、入院時食事療養費については、子ども医療費助成制度の対象年齢(18歳到達後の3月末日まで)の方は払戻しの申請ができます。
1か月当たりの一部自己負担額の合計が対象者1人当たり3,000円を超えたときは、払戻しを受けることができます(初回のみ申請が必要。以後自動償還)。