くらしのガイド2025[子育て・教育・人権]

赤ちゃんを生み・育てる

妊産婦・乳幼児の健康相談
問合せ先
東・中・西保健センター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
妊娠中から乳幼児の期間を通して母体や乳幼児の保健、生活、病気のことなどについて、保健師・栄養士などが相談に応じています。

母子健康手帳
問合せ先
東・中・西保健センター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
妊娠したときはできるだけ早く届出をし、母子健康手帳を受け取ってください。母子健康手帳は妊婦健診、妊婦歯科健診、産婦健診、乳幼児健診、新生児聴覚検査、予防接種を受けるときに必要です。大切に保管してください。
なお、母子健康手帳は保健センターでお渡しします。

父子健康手帳
問合せ先
東・中・西保健センター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
父子健康手帳は、自由な子育ての記録であり、お父さんのための育児ガイドブックです。マタニティライフ、ママのサポート、ふたりで臨むお産、新生児のお世話や育児などの基礎知識を掲載しています。父子健康手帳はお近くの保健センターで、これから赤ちゃんを出産する市内在住の妊婦がいる家庭で、希望の方にお渡しします。

妊婦健康診査などの費用の助成
問合せ先
東・中・西保健センター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
母子保健課 電話:072-970-5820 ファクス:072-960-3809
母子健康手帳といっしょにお渡しする受診券により、大阪府下の医療機関および助産所で、券面に記載の金額まで妊婦・産婦・乳児一般健康診査および新生児聴覚検査費用の助成を受けることができます。他府県で受診する場合は、後日、保健センターで払戻しの手続きが必要です。また、東大阪市内の委託医療機関(歯科)で、妊婦歯科健康診査を受けることができます。

ひがしおおさか 子育て応援アプリ
問合せ先
母子保健課(母子保健に関すること) 電話:072-970-5820 ファクス:072-960-3809
子どもすこやか部 施設給付課(子育て支援情報に関すること) 電話:06-4309-3302 ファクス:06-4309-3817
妊娠中や出産後の子育てに関するお役立ち情報を、妊娠期間やお子さまの成長にあわせて配信します。また、お子さまの予防接種の種類や接種回数、接種時期について、一覧で確認することができ、お子さまの接種状況を登録すれば、スケジュールを管理することもできます。その他、親子で楽しむイベント情報、施設マップ、市の制度やサービス情報を得ることができます。ぜひ、アプリをダウンロードし、ご活用ください。(別ウインドウで開く)

入院助産制度
問合せ先
東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
子ども家庭課 電話:06-4309-3194 ファクス:06-4309-3225
妊婦が入院してお産する必要があるにもかかわらず、経済的な理由で入院できないときは、安全にお産ができるよう手助けする施設に入所することができます。ただし、所得制限があります。

入所できる施設
市立東大阪医療センター、河内総合病院、恵生会病院

産後ケア事業
問合せ先
東・中・西保健センター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
母子保健課 電話:072-970-5820 ファクス:072-960-3809
市内在住の生後1歳未満の乳児とその母親で、産後ケアの利用を希望する方を対象に、産後ケア事業を実施しています。産後ケア事業では、施設または自宅で助産師などの専門スタッフから、母体ケア、乳児ケア、育児相談・指導などが受けられます。原則利用の3日前までに、お住まいの地域を管轄する保健センターへ利用申請をしてください。利用料がかかります。

予防接種
問合せ先
東・中・西保健センター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
感染症対策課 電話:072-960-3805 ファクス:072-960-3809
予防接種は人の免疫の仕組みを利用し、病気予防の有効性が確認されたワクチンを接種することで、抵抗力(免疫)を高める方法です。子どもの感染症を予防したり、かかった場合に重症化しにくくしたりする効果が期待されます。接種時期がきたら健康状態の良いときに接種しましょう。

予防接種の種類
定期接種
一定の年齢になったら受けることが望ましいと法律で定められた予防接種。市が定めている対象年齢内なら無料で接種できます。
任意接種
保護者が医師と相談のうえ、予防接種の効果や副作用について理解し同意のもと受ける予防接種。費用は予防接種によって異なります。

子ども医療費の助成

母子生活支援施設
問合せ先
東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
子ども家庭課 電話:06-4309-3194 ファクス:06-4309-3225
夫と死別した方や離婚した方、また、これと同じような事情のある母と子どもを保護し自立できるよう手助けする施設です。入所手続きは福祉事務所で行っています。

ひとり親家庭医療費の助成

発達に心配のある子どもの療育・相談
問合せ先
レピラ(市立障害児者支援センター)【菱江5-2-34】 電話:072-975-5700 ファクス:072-966-1011
備考:以下は、相談のみ実施。
大阪府東大阪子ども家庭センター【永和1-7-4】 電話:06-6721-1966 ファクス:06-6720-3411
東大阪市子ども見守り相談センター子ども相談課 電話:06-4309-3197 ファクス:06-4309-3818
東・中・西保健センター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
心身に障害のある子どもや発達に心配のある子どものために療育・医療・相談を行っています。

療育
言葉や発育・発達の遅い子ども、肢体が不自由な子どもの療育や訓練を行っています。

医療
通園児や外来児の診療(歯科診療を含む)をはじめ、保育所・幼稚園、小・中学校への巡回指導を行っています。

相談
発達に心配のある子どものことなどに関して家族の相談に応じています。また指導員によるグループ指導(児童発達支援・放課後等デイサービス)も行っています。


障害児通所支援
問合せ先
障害児サービス課 電話:06-4309-3248 ファクス:06-4309-3813
東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
心身に障害のある児童や発達の遅れがある児童は児童福祉法による障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)のサービスを利用できます。
利用するには申請手続きが必要で、市が聞き取り調査などを行い支給決定した後、保護者が利用を希望する事業所と直接契約を結びます。サービスの利用には、保護者の所得に応じて利用者負担が必要となります。

認可保育所・認定こども園・小規模保育施設への入所
問合せ先
子どもすこやか部 施設利用相談課 電話:06-4309-3202 ファクス:06-4309-3817
保護者が昼間働いている家庭、疾病、介護の理由など家庭で乳幼児の保育を必要とする場合に入所の対象となります。保育施設の定員に余裕がない場合は入所できないことがあります。
必要書類
- 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育施設入所申込書(施設利用相談課・福祉事務所にあります)
- 就労証明書または要件証明書

利用者負担額
市民税所得割額によって決定します。
3歳児から5歳児および0歳児から2歳児(非課税世帯)は無償化の対象となり、利用者負担額はありません。

幼児教育・保育の無償化
問合せ先
子どもすこやか部 事務センター 電話:06-4309-3322 ファクス:06-4309-3817
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児から5歳児の利用料は無償化されています。認可外保育施設や預かり保育の無償化など、手続きが必要な場合があります。

一時預かり事業
問合せ先
子どもすこやか部 施設給付課 電話:06-4309-3302 ファクス:06-4309-3817
不定期の就労や子育てのリフレッシュ、通院など一時的に預けたい場合に保育所などの施設で預かりを行う事業を実施しています。

子育てサポーター
問合せ先
子どもすこやか部 施設給付課 電話:06-4309-3302 ファクス:06-4309-3817
子育ての不安や悩み・心配ごとの相談や、地域の子育て情報を提供しています。

病児保育事業
問合せ先
子どもすこやか部 施設給付課 電話:06-4309-3302 ファクス:06-4309-3817
病気やケガの回復期または回復期にいたっていない場合に、現在通園している保育所(園)および幼稚園の登所(園)が困難でかつ保護者の仕事の都合などで家庭での育児が困難な場合に利用できます。
実施施設
- 病児保育室こひつじ【小阪本町1-11-3】 電話:06-6730-5828
- 病児保育室ウルル【岩田町4-3-22-206】 電話:072-968-7227
- 病児保育室もりっこ【日下町4‐1‐66】 電話:090-1285-1242

ファミリー・サポート・センター事業
問合せ先
ファミリー・サポート・センター【高井田元町1-2-13 東大阪市社会福祉協議会内1階】 電話:06-6785-2625 ファクス:06-6789-5611
「子育てを援助してほしい人」と「子育てを援助したい人」が会員として登録し、会員同士がお互いに子育てを支えあう制度です。対象児童は、おおむね生後3か月から小学校6年生までです。生後6か月までの乳児は訪問による援助も可能です。

子育て支援センター
問合せ先
鴻池子育て支援センター【東鴻池町4-5-8】 電話:06-6748-8251 ファクス:06-6743-0577
休館日 日曜日、祝休日、年末年始
長瀬子育て支援センター【長瀬町3-6-3】 電話:06-6728-1800 ファクス:06-6728-2413
休館日 日曜日、祝休日、年末年始
荒本子育て支援センター【荒本2-6-35】 電話:06-6788-1055 ファクス:06-6788-2597
休館日 日曜日、祝休日、年末年始
あさひっこ(旭町子育て支援センター)【旭町1-5】 電話:072-980-8871 ファクス:072-985-1055
休館日 月曜日、第1・3・5日曜日、祝休日、年末年始
ももっこ(楠根子育て支援センター)【楠根1-12-12】 電話:06-4306-4151 ファクス:06-4306-3080
休館日 日曜日、祝休日、年末年始
ゆめっこ(布施子育て支援センター)【長堂1-8-37】 電話:06-6748-0210 ファクス:06-6748-0257
休館日 年末年始
そらっこ(石切子育て支援センター)【中石切町4‐12‐28】
休館日 日曜日、祝休日、年末年始
市内7か所にある、就学前の親子対象の施設です。
たくさんのおもちゃで自由に遊んだり、育児講座やイベント、育児相談などもできます。また子育てサークルへの貸館や支援も行っています。

いつでも、だれでも、遊べる広場 子育て支援センター
赤ちゃんから就学前の子どもまで、親子でゆっくり遊べます。ぜひ、ご利用ください。

子育て短期支援事業
問合せ先
子ども見守り相談センター子ども相談課 電話:06-4309-3197 ファクス:06-4309-3818
家庭において一時的に児童の養育が困難になった場合に児童を預かり養育します。

ショートステイ
保護者の出産や疾病、看護、また事故や災害にあった場合などが対象。利用期間は、おおむね1か月間に7日です。

トワイライトステイ
保護者の仕事のため帰宅が常に夜間にわたる場合などが対象。利用期間は、おおむね1年間に6か月を限度とします。
実施施設
公徳学園、若江学院、生駒学園、ガーデンエル、ガーデンロイ、花園精舎

児童手当
問合せ先
国民年金課 電話:06-4309-3165 ファクス:06-4309-3805
各行政サービスセンター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
児童手当は、18歳に到達後の最初の3月末日まで(高校生年代まで)の児童を養育している方に支給されます。児童手当制度の見直しにより令和6年10月分以降、①所得制限を撤廃②支給期間が「高校生年代まで」に延長③第3子以降の支給額が3万円に拡充されました。
備考:請求者が公務員の場合は勤務先での請求になります。

児童手当の支給額(月額)
- 3歳未満(第1子、第2子)15,000円 (第3子以降)30,000円
- 3歳から高校生年代(第1子・第2子) 10,000円 (第3子以降) 30,000円
また、施設などに入所している児童については施設の設置者への支給となります。

現況届
現況届は原則提出不要ですが、提出が必要な方には6月上旬に現況届を発送します。

児童扶養手当
問合せ先
国民年金課 電話:06-4309-3165 ファクス:06-4309-3805
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
18歳到達後の最初の3月末日までの児童、または20歳未満で政令で定める程度の障害のある児童を監護する母、父または父母に代わってその児童を養育している養育者が対象となります。
ただし、所得が一定額以上の場合はその手当の一部または全部が支給停止になります。毎年8月の現況届の提出により前年の所得などを確認します。請求の際は必ずお問合せください。

母子父子寡婦福祉資金の貸付け
問合せ先
東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
子ども家庭課 電話:06-4309-3194 ファクス:06-4309-3225
母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦への貸付けを福祉事務所で行っています。

母子・父子家庭自立支援給付金
問合せ先
東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
子ども家庭課 電話:06-4309-3194 ファクス:06-4309-3225
20歳未満の子どもを養育している母子家庭や父子家庭の方が、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関での受講を行うに際して、資格取得の取組みを支援するため、自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金を支給します。

教育・援助

幼稚園、認定こども園の入園(1号認定児)

市立幼稚園、幼稚園型認定こども園、幼保連携型認定こども園(1号認定児)
問合せ先
保育課 電話:06-4309-3196 ファクス:06-4309-3225
学事課 電話:06-4309-3271 ファクス:06-4309-3838
学校教育推進室 電話:06-4309-3270 ファクス:06-4309-3838
入園願書の交付と受付は各園で行います。願書は毎年9月から交付し、受付は10月上旬です。入園対象者は、幼稚園は市内在住の4歳児と5歳児です。認定こども園(1号認定児)は市内在住の3歳児から5歳児です。いずれも定員を超える場合は抽選となります。
募集時期以外でも随時各園で入園申込みを受け付けます。ただし、定員を超えている場合は待機していただき、退園などがあれば順次入園となります。
預かり保育(延長保育)や子育て支援などについてはテレホンガイドの保育施設・学校園(別ウインドウで開く)にある希望する各園へお問合せください。

(参考)私立幼稚園・認定こども園(1号認定児)
問合せ先
テレホンガイドの保育施設・学校園にある各園 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。
入園願書の交付と受付は各園で行います。願書は毎年9月から交付し、受付は10月上旬です。入園申込みや手続き、預かり保育(延長保育)、子育て支援などについては、テレホンガイドの保育施設・学校園(別ウインドウで開く)にある希望する幼稚園・認定こども園へお問合せください。

小・中・義務教育学校などへの入学
問合せ先
学事課 電話:06-4309-3271 ファクス:06-4309-3838
学校教育推進室 電話:06-4309-3268・69 ファクス:06-4309-3838

市立小・中・義務教育学校
翌年に小・中・義務教育学校に入学・進級する年齢の子どもの保護者に、小学校・義務教育学校前期課程は毎年11月上旬、中学校・義務教育学校後期課程は毎年12月上旬に「就学・進級通知書」を送ります。指定された学校へ期日までに届けてください。なお、外国籍の方で市立小学校・義務教育学校前期課程への就学を希望する方は、就学申請の手続きが必要です。10月中旬に送付する入学のご案内にある「入学申請書」を学事課に提出してください(郵送可)。「入学申請書」を提出した方に「就学通知書」を送ります。

国立・府立・私立学校
国立・府立・私立学校へ入学する方は、その学校の「入学許可書」を学事課に提出してください(郵送可)。

障害のある子どもの入学
特別支援学級入級については、指定された小・中・義務教育学校に相談してください。
視覚支援学校、聴覚支援学校、支援学校への入学については、学校見学会などへの参加と11月中に手続きが必要です。相談は上記までお願いします。

転校
問合せ先
学事課 電話:06-4309-3271 ファクス:06-4309-3838

市外へ転出するとき
行政サービスセンターで転出届の手続きの際、転退学通知書の交付を受け、通学していた学校へ提出してください。
学校では在学証明書、転学児童(生徒)教科用図書給与証明書を発行します。これを持って転入先で手続きしてください。

市外から転入してきたとき
行政サービスセンターで転入届の手続きの際、転入学通知書の交付を受け、この通知書と転退学した学校で発行された在学証明書、転学児童(生徒)教科用図書給与証明書を指定された学校へ届けてください。

市内転居するとき
行政サービスセンターで転居届の手続きの際、転退学通知書と転入学通知書の交付を受けてください。それまで通学していた学校へ転退学通知書を提出して在学証明書、転学児童(生徒)教科用図書給与証明書の交付を受け、転入学通知書とあわせて指定の学校へ届けてください。

就学援助
問合せ先
学事課 電話:06-4309-3272 ファクス:06-4309-3838
入学準備費、学用品費等、学校給食費、臨海・林間学舎費、修学旅行費、学校保健安全法施行令に規定する疾病の治療に要する医療費(中耳炎、慢性副鼻腔炎、むし歯などの治療)など、一定の所得基準により援助しています。
支援学級、夜間学級に在籍する児童・生徒の保護者などへの補助制度もあります。

夜間学級
問合せ先
意岐部中学校夜間学級【荒本西1-3-46】 電話:06-6783-8100 ファクス:06-6783-8110
布施中学校夜間学級【太平寺2-1-39】 電話:06-6722-6850 ファクス:06-6722-6969
学事課 電話:06-4309-3271 ファクス:06-4309-3838
さまざまな理由で小学校や中学校へ行けなかった方や実質的に充分な教育を受けられないまま中学校を卒業した方のために夜間学級があります。

奨学資金
問合せ先
学事課 電話:06-4309-3272 ファクス:06-4309-3838
経済的な理由で修学が困難な方に対し、入学準備金を貸し付けます。ただし、貸与型の奨学金のため返還の義務があります。
対象 市内在住で、対象となる高校または大学などに次年度入学予定の方
備考:所得による基準や選考あり。
申込期間 秋募集:9月ごろ、冬募集:12月ごろ
提出書類 奨学生願書一式(在学している学校または教育委員会窓口などで配布〈市ウェブサイトからダウンロードも可〉)
提出先 在学している学校
区分 | 貸与額 |
---|---|
高校など | 250,000円 |
大学など | 500,000円 |

返還
在学中は猶予の申請が可能です。期限までに返還されない場合は年7.25%の割合で延滞利息が発生します。また、法的措置を取る場合があります。

人権尊重のまちづくり
私たちは人間として生きていくため生まれながらにして誰もが侵されることのない権利(人権)をもっています。この権利は憲法などで保障されていますが、これを守っていくためには常日頃から関心をもち人権意識を高めるなど、私たち一人ひとりが努力を続けていかなければなりません。

同和問題の解決に向けて
同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、憲法によって保障された基本的人権にも関わる課題です。
本市では、部落差別解消をめざして昭和40年に出された「同和対策審議会答申」の精神を踏まえ、平成14年まで国の特別措置法による同和対策事業が実施されてきた結果、生活環境の改善などの一定の成果がみられています。その後も一般施策を活用し、なお残された課題に取り組み同和問題の解決に努めています。
一方、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることなどから、平成28年に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。現在もなお部落差別が存在するとの認識が示され、部落差別の解消に関する教育や啓発などの必要性が明記されています。
今後も人権にかかるさまざまな問題の解決に向けて、市民の理解と認識がさらに深まるための人権教育・人権啓発の推進を図ります。

人権啓発の充実 あらゆる差別の解消に向けて
問合せ先
人権啓発課 電話:06-4309-3156 ファクス:06-4309-3823
人権同和調整課 電話:06-4309-3157 ファクス:06-4309-3823
長瀬人権文化センター 電話:06-6720-1701 ファクス:06-6729-9171
荒本人権文化センター 電話:06-6788-7424 ファクス:06-6788-2456
本市では平成16年に「東大阪市人権尊重のまちづくり条例」を施行し、市と市民が協働して心豊かな人権尊重のまちの実現を図ることを表明しています。
人権尊重の機運は高まっていますが、それにもかかわらず現実には私たちのまわりで同和問題、障害者、外国人、子ども、高齢者、女性などに対する差別や偏見など、さまざまな人権侵害が存在しています。
平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」、同年6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」、同年12月「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が公布・施行され基本的人権が尊重される社会の実現に向けた取組みが進められています。
私たち全てが幸せに生きていくためには、お互いに違いを認めあい相手の人権を尊重し、差別につながる偏見や風習をなくすなど努力が大切です。
そのために次のことに取り組みます。
- あらゆる施策に人権尊重の視点を取り入れる
- 効果的な人権啓発、人権教育を進める
- 情報、相談機能を充実させる

人権教育の充実
問合せ先
人権教育室 電話:06-4309-3284 ファクス:06-4309-3838
人権啓発課 電話:06-4309-3156 ファクス:06-4309-3823
平成15年に「東大阪市人権教育基本方針」を策定し、平成16年には、「東大阪市人権教育推進プラン」も策定しました(令和3年改定)。その中で、さまざまな人権問題の解決に向けて人権教育と啓発の充実をうたっています。
本市では早くから学校教育の重点目標の1つに「人間尊重に徹した人権教育の実践」を掲げ、人間の尊厳を基本に子どもの発達段階に応じて自分たちの生活の中で人権を知り、考え、行動できる力の育成を図っています。

学校園での取組み
問合せ先
人権教育室 電話:06-4309-3284 ファクス:06-4309-3838
人権啓発課 電話:06-4309-3156 ファクス:06-4309-3823
各学校園では、次の5つの柱を視点にしてその実践の具体化に取り組んでいます。
- 個の確立
- 豊かな人間関係づくり
- 自らの課題としての人権学習
- 地域人権ネットワークづくり
- 指導者の資質向上
また、社会教育においても人権を尊重する社会づくりのため研修会や市民講座、啓発パネル展を開催するなどその推進に取り組んでいます。

皆さんの参加を 人権啓発行事
問合せ先
人権啓発課 電話:06-4309-3156 ファクス:06-4309-3823
人権教育室 電話:06-4309-3284 ファクス:06-4309-3838
憲法週間 市民のつどい〈4月・5月〉
東大阪市人権尊重のまちづくり強化月間のつどい〈7月〉
平和アニメフェスティバル・平和のつどい〈7月・8月〉
人権週間 平和と人権のつどい〈11月・12月〉
北朝鮮人権侵害問題啓発週間 拉致問題啓発講演会〈12月〉
市民啓発
- 市民人権講座
- 平和と人権展&識字展〈12月〉
啓発冊子の発行
研修講師の派遣
DVD・ビデオなどの教材貸出し
- DVD・ビデオ教材…市ウェブサイトにDVD・ビデオの詳しい情報を掲載しています。

人権啓発の拠点施設として 人権文化センターの充実
問合せ先
長瀬人権文化センター 電話:06-6720-1701 ファクス:06-6729-9171
荒本人権文化センター 電話:06-6788-7424 ファクス:06-6788-2456
基本的人権の尊重の精神に基づき、さまざまな人権問題の解決を図るために各種事業を実施し、人権啓発に努め市民交流を促進し、全ての人の人権が尊重される社会の実現をめざしています。

人権啓発
人権課題の解決のための啓発・広報活動

人権相談
助言、専門機関への取次ぎ、情報提供など

総合生活相談
保健・医療・福祉など生活上の相談、助言指導、支援方策の検討、情報提供

進路支援相談
進路に関する課題解決のための助言、専門機関への取次ぎ、情報提供

市民交流・文化
コミュニティセンターとしての人権啓発や福祉・文化の向上をめざし、周辺地域住民の交流をより図るための各事業(総合生活相談、人権相談、進路支援相談、講演会、文化祭、各種教室、コンサート、映画会など)
備考: センターでは、大集会室、料理室、学習室、和室、大ホール、会議室などの使用貸出しを行っています。

男女共同参画社会の実現へ
わが国においては、平成11年に「男女共同参画社会基本法」が施行されて以来、「男女共同参画社会の実現は21世紀を活力ある社会にするための最重要課題」と位置づけ、省庁横断的に取組みが進められています。
市では、平成16年に市、市民、事業者および教育関係者が一体となって男女共同参画社会の実現に向けた取組みを進めるための指針となる「男女共同参画推進条例」を施行しました。
また、令和3年に全ての人が自らの能力を最大限に発揮する機会を享受できる社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するため「第4次東大阪市男女共同参画推進計画」を策定しました。令和6年には、ジェンダー平等推進や性の多様性尊重の流れに対応するため東大阪市男女共同参画推進条例を改正し、性別などにとらわれることなく、一人ひとりの能力と個性を充分に発揮することができる社会をめざします。

男女共同参画センター事業
問合せ先
多文化共生・男女共同参画課 電話:06-4309-3300 ファクス:06-4309-3823
男女共同参画センター・イコーラム 電話:072-960-9201 ファクス:072-960-9207
男女共同参画社会の実現をめざすための拠点施設である男女共同参画センター・イコーラムは若江岩田駅前「希来里」6階にあり、さまざまな事業を行っています。
- 情報に関する事業
- 学習に関する事業
- 交流事業
- 自主活動支援事業
- 相談事業
電話および面接相談、弁護士相談、外国語での相談(英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語など)、メール相談
備考: センターでは研修室、ワークルーム、学習室、子ども室、ホール、ギャラリーが使用できます。

男女共同参画センター・イコーラム
- 誰もがゆっくり休息できる「プリズムカフェ」
- ホールやギャラリーは講演会や展示などで利用できます