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東大阪市

あしあと

    くらしのガイド2025[福祉・介護保険]

    • [公開日:2025年3月28日]
    • [更新日:2025年3月28日]
    • ID:40724

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    高齢の方へ

    日常生活用具の給付

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    在宅のひとり暮らしの要援護高齢者などに日常生活用具(電磁調理器)を給付します。所得に応じて費用負担があります。

    緊急通報装置システムのレンタル

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯などの家に緊急通報装置を設置します。家庭での事故や突然の病気のときに、ペンダントのボタンを押すと協力員などが駆けつけます。所得に応じて費用負担があります。

    福祉電話(貸与)の設置

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    ひとり暮らしの高齢者などの家に福祉電話を設置します。基本料金および設置費は無料ですが、通話料金は自己負担となります。一定の所得以下で電話のない方が対象です。

    訪問理美容サービス事業

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    要介護3・4・5と認定され、理美容店に行くことが困難な在宅の高齢者などに、理美容師が訪問して理美容サービスを行います。理美容にかかる費用は自己負担となります。

    車いすの貸出

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    市へ寄贈された車いすを一時的に必要とする高齢者などに無料で貸し出します(原則10日以内)。

    備考:介護保険の福祉用具貸与優先。

    街かどデイハウス運営事業

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    地域の身近な施設を活用して、住民参加による日帰りの生活支援サービスを提供します。介護保険サービスを利用していない高齢者などが利用できます。利用料は1時間55円程度(生活保護世帯の方は無料)を負担していただくほか、給食費が必要です。

    ワンコイン生活サポート事業

    問合せ先

    角田総合老人センター 電話:072-962-8011 ファクス:072-963-2020

    困りごとを抱えた住民が地域で安心した生活を送ることができるように、ちょっとした家事援助などをワンコイン(500円)で、地域安心生活サポーターが援助します。

    利用できる方

    高齢者、障害のある方、18歳未満の子どもがいるひとり親家庭、産前・産後の家庭、病院・施設などに入院・入所している方など。

    利用料金

    入会金 500円
    利用料金 500円/30分 800円/1時間(利用は30分単位)

    利用できる時間

    月曜日から金曜日9時から17時(祝休日、年末年始を除く)

    高齢者配食サービス見守り支援事業

    問合せ先

    高齢介護課 電話:06-4309-3185 ファクス:06-4309-3814

    お弁当の配達時などに見守り・安否確認を行っていただける民間の配食事業者を紹介します。

    家族介護慰労金の支給

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    要介護4・5と認定され、在宅で1年以上介護保険の給付を受けていない市民税非課税世帯の高齢者を介護している家族に年額10万円の慰労金を支給します。

    ただし、介護保険料の滞納がなく、介護保険給付の制限を受けておらず、要介護者と介護を行っている家族がともに非課税であることが条件です。

    備考: 在宅が条件ですが、年間7日以内のショートステイ(短期入所)の利用および年間90日以内の病院での入院は支給対象となります。

    介護用品(紙おむつ)の支給

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    65歳以上で要介護3・4・5と認定され、介護保険利用者負担段階が第1段階、第2段階および第3段階の在宅の方を介護している家族(住民税非課税世帯)の方に、紙おむつ(パンツタイプ、テープ止めタイプ、尿取りパッド)を現物支給します(1か月の限度額4,000円)。

    成年後見制度

    成年後見制度の相談窓口

    • 高齢者
    問合せ先

    地域包括支援センター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    • 知的障害・精神障害のある方
    問合せ先

    委託相談支援センターおよび基幹相談支援センター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    市長申立(利用手続きを行う親族がいない場合)の相談窓口

    • 高齢者および知的障害のある方

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    • 精神障害のある方

    問合せ先

    東・中・西保健センター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    認知症、知的障害、精神障害などにより、物事を判断する能力が充分ではない方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人など)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。相談は無料ですが、家庭裁判所への申立手続きを進めるにあたって診断書料などが必要な場合があります。

    日常生活自立支援事業

    問合せ先

    社会福祉協議会(日常生活自立支援センター) 電話:06-4309-7572 ファクス:06-4309-7582

    認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不充分な方を対象に福祉サービスの利用手続きの代行や日常的金銭管理・書類預かりサービスなどの援助を行っています。所得に応じて費用負担があります。

    養護老人ホームへの入所

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    65歳以上の方で、家庭環境や経済的な理由で自宅で養護を受けられないとき、養護老人ホームへ入所することができます。本人や扶養義務者の収入に応じて負担があります。

    シルバーハウジングおよび高齢者向け優良賃貸住宅生活援助員派遣事業

    問合せ先

    高齢介護課 電話:06-4309-3185 ファクス:06-4309-3814

    高齢者世話付住宅(シルバーハウジングおよび高齢者向け優良賃貸住宅)などに生活援助員を派遣して、生活相談・安否の確認・一時的な家事援助・緊急時の対応などのサービスを提供し、高齢者が自立して安全で快適な生活を営むことができるよう在宅生活を支援します。所得に応じて費用負担があります。

    老人クラブの活動補助

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    老人クラブでは、老後の生活を健全で生きがいのあるものにしようと高齢者が集まって、勉強会や奉仕活動などの楽しい活動を続けています。

    これらのクラブ活動を援助するために補助金を支給します。

    福祉農園

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    高齢者や障害のある方が、土に親しみながら健康増進と互いに助けあう仲間づくりをするために農園の貸付けを行っています。

    介護予防健康入浴事業

    問合せ先

    高齢介護課 電話:06-4309-3185 ファクス:06-4309-3814

    65歳以上の方は毎月決められた日に1回、公衆浴場を割引料金で利用できます。各浴場で「入浴券(12枚綴り)」の交付を受け、その券を提出してください。

    はり・きゅう・マッサージ施術事業

    問合せ先

    高齢介護課 電話:06-4309-3185 ファクス:06-4309-3814

    65歳以上の方は9月の敬老月間にはり・きゅう・マッサージの施術を1回1,000円(各2回まで)で受けられます。

    実施施術所に電話予約のうえ、住所と年齢がわかるものを提示してください。

    敬老祝品贈呈事業

    問合せ先

    高齢介護課 電話:06-4309-3185 ファクス:06-4309-3814

    事業を実施する年の3月31日から翌年3月30日に満88歳および100歳を迎える方に敬老祝品を贈呈します。高齢介護課で対象者を確認するため申請は不要です。

    プラチナ婚・ダイヤモンド婚・金婚夫婦のつどい

    問合せ先

    高齢介護課 電話:06-4309-3185 ファクス:06-4309-3814

    結婚50年・60年・70年を迎えたご夫婦を招いて祝福するつどいを毎年10月ごろに開催しています。

    老人センター

    問合せ先

    八戸の里老人センター【中小阪5-14-27】

    電話:06-6724-6220 ファクス:06-6724-6738

    長瀬老人センター【長瀬町2-11-19】

    電話:06-6720-5653 ファクス:06-6724-9869

    荒本老人センター【荒本2-5-38】

    電話:06-6788-2214 ファクス:06-6788-3353

    五条老人センター【五条町9-45】

    電話:072-985-3751 ファクス:072-986-7592

    高井田老人センター【高井田元町1-2-13】

    電話:06-6789-3751 ファクス:06-6789-9174

    角田総合老人センター【角田2-3-8】

    電話:072-962-8011 ファクス:072-963-2020

    生活や健康などの各種相談に応じるとともに健康づくりやレクリエーションのための場を提供しています。また、各種教養講座を開き、趣味を通じて交流を深めています。

    対象者 本市に居住する60歳以上の方

    開館時間 9時から17時

    休館日 日曜日、祝休日、12月29日から1月3日

    在日外国人高齢者給付金制度

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    国民年金の制度上、老齢基礎年金の受給資格を得ることができなかった在日外国人高齢者に給付金を支給します(支給条件あり)。

    障害者控除対象者認定書交付

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    所得税や住民税の確定申告において、障害者手帳を持っていない場合でも、介護認定などを受けている65歳以上の方で介護認定などでの資料をもとに「障害者に準ずる者」として認められれば、市が発行する「障害者控除対象者認定書」により本人または扶養者が障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。

    介護保険

    介護保険は、本人や家族が抱えてきた介護の不安や負担を社会全体で支えあうためにつくられた制度です。加入者からの保険料と公費を財源として市が保険者となり運営しています。

    保険料

    問合せ先

    介護保険料課 電話:06-4309-3188 ファクス:06-4309-3814

    65歳以上の方の所得段階別介護保険料(令和6年度)

    65歳以上の方の所得段階別介護保険料(令和6年度) 表
    所得段階対象となる方保険料
    割合年額(円)
    第1段階
    • 生活保護を受給している方
    • 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
    • 世帯全員が市民税非課税で、本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計額が年間80万円以下の方
    基準額×0.28524,257
    第2段階本人が市民税非課税同じ世帯にいる方全員が市民税非課税本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計額が年間80万円を超え120万円以下の方基準額×0.43537,023
    第3段階上記(第1段階、第2段階)以外の方基準額×0.68558,301
    第4段階同じ世帯に市民税課税者がいる本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計額が年間80万円以下の方基準額×0.8774,046
    第5段階
    (基準額)
    上記(第4段階)以外の方基準額85,110
    第6段階本人が市民税課税本人の「合計所得金額」が年間120万円未満の方基準額×1.1597,877
    第7段階本人の「合計所得金額」が年間120万円以上210万円未満の方基準額×1.30110,643
    第8段階本人の「合計所得金額」が年間210万円以上320万円未満の方基準額×1.50127,665
    第9段階本人の「合計所得金額」が年間320万円以上400万円未満の方基準額×1.70144,687
    第10段階本人の「合計所得金額」が年間400万円以上500万円未満の方基準額×2.10178,731
    第11段階本人の「合計所得金額」が年間500万円以上600万円未満の方基準額×2.30195,753
    第12段階本人の「合計所得金額」が年間600万円以上700万円未満の方基準額×2.40204,264
    第13段階本人の「合計所得金額」が年間700万円以上800万円未満の方基準額×2.50212,775
    第14段階本人の「合計所得金額」が年間800万円以上900万円未満の方基準額×2.60221,286
    第15段階本人の「合計所得金額」が年間900万円以上1000万円未満の方基準額×2.70229,797
    第16段階本人の「合計所得金額」が年間1000万円以上1200万円未満の方基準額×2.80238,308
    第17段階本人の「合計所得金額」が年間1200万円以上1500万円未満の方基準額×2.90246,819
    第18段階本人の「合計所得金額」が年間1500万円以上の方基準額×3.00255,330

    備考:世帯
    原則として4月1日現在での住民票上の世帯。ただし、4月2日以降に市外から転入した場合や年齢到達で第1号被保険者になった場合、その年度はそれぞれ、転入日・到達日現在の世帯となります。

    備考:合計所得金額
    合計所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定される金額(年金・給与・不動産・配当などの各収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額の合計額)で、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。また、「合計所得金額」は所得税や住民税の課税決定に用いられる「総所得金額等」とは異なり、土地・建物や株式の譲渡所得の場合は純損失・雑損失などの繰越控除適用前の金額をいいます。なお、保険料の算出に用いる合計所得金額は、長期譲渡所得および短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した額となります。さらに、第1段階から第5段階までの方は、年金収入にかかる所得を控除した額となります(平成30年度税制改正に伴う、給与所得控除、公的年金等の控除の引下げによる影響を考慮し、調整)。

    備考:公的年金等収入額
    税法上課税対象となる公的年金(国民年金、厚生年金など)の収入をいい、課税対象とならない年金(遺族年金、障害年金など)は含まれません。

    第1号被保険者(65歳以上の方)

    老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円以上の方は年金から天引きされ、それ以外の方は納付書などで直接市へ納めます。負担が重くなり過ぎないよう、所得段階別に決定されます。

    第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

    加入している医療保険の算定方法で決まり、医療保険料と一括して納めていただきます。

    介護保険料の減免制度

    第1号被保険者で、保険料を支払うことが著しく困難な方に対して、保険料の減免ができる場合があります。

    要介護・要支援認定申請からサービス利用までの流れ

    問合せ先

    介護認定課 電話:06-4309-3190 ファクス:06-4309-3814

    要介護・要支援認定申請からサービス利用までの流れ 表
    申請要介護・要支援認定申請
    訪問調査主治医意見書
    審査・認定1次判定(コンピュータ判定)
    2次判定(介護認定審査会)
    要介護1から5、要支援1・2
    サービス利用ケアプランの作成
    サービス事業者との契約
    サービス利用開始

    要介護・要支援認定

    問合せ先

    介護認定課 電話:06-4309-3190  ファクス:06-4309-3814

    申請が必要です

    介護保険サービスを利用するためには要介護・要支援認定申請が必要です。

    第1号被保険者(65歳以上の方)

    寝たきりや認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常生活に介護が必要な方、または家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方。

    第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

    老化などが原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要な方。

    備考:特定疾病

    ○がん(注)○筋萎縮性側索硬化症○後縦靭帯骨化症○骨折を伴う骨粗鬆症○多系統萎縮症○早老症○初老期における認知症○脊髄小脳変性症○脳血管疾患○両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症○脊柱管狭窄症○糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症○進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病○閉塞性動脈硬化症○関節リウマチ○慢性閉塞性肺疾患

    (注) 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。

    備考: 要介護・要支援認定を受けている方が市内に転入してきた場合、14日以内に受給資格証明書を添えて要介護・要支援認定の申請をすると引き続きサービスが受けられます。

    訪問調査があります

    市調査員または委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)などが居宅などを訪問し、日常生活の自立度や心身の状況などを調査します。

    主治医の意見書が必要です

    主治医に心身の障害の原因となっている傷病に関する意見書の記入を受けます。

    介護認定審査会で判定します

    訪問調査結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成された介護認定審査会が審査・判定を行い、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1から5)を認定します。

    サービスの利用

    問合せ先

    高齢介護室 給付管理課 電話:06-4309-3186 ファクス:06-4309-3814

    サービスの利用については地域の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。

    居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成

    サービスを利用するためには、どのようなサービスをどれくらい利用するかという「居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)」の作成が必要です。居宅介護支援事業者などにケアプラン作成を依頼し、事業者が決まったら被保険者証を添えて「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書」を市の窓口へ届け出てください。介護支援専門員(ケアマネジャー)などが本人や家族と話しあいながらケアプランを作成します。

    なおケアプランの作成は全額保険給付となり自己負担はありません。

    サービスの利用料

    サービスの利用料はサービス費用の1割から3割となります。ただし、通所介護や短期入所サービス、施設サービスなどを利用するときは食費などが別途必要です。また、在宅サービスを利用する場合、要介護状態区分に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割から3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分が全額利用者の負担になります。

    在宅サービスの支給限度額
    要介護状態区分1か月の支給限度額
    要支援150,320円
    要支援2105,310円
    要介護1167,650円
    要介護2197,050円
    要介護3270,480円
    要介護4309,380円
    要介護5362,170円

    備考:支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。福祉用具購入費、住宅改修費、介護職員処遇改善加算などは支給限度額に含みません。

    地域包括支援センター

    問合せ先

    地域包括ケア推進課 電話:06-4309-3013 ファクス:06-4309-3814

    地域包括支援センターは支援を必要とする高齢者やその家族の相談を受けたり、要支援の方の介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成したりするセンターです。

    主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師などが中心となって高齢者の支援を行います。

    お住まいにより担当の地域包括支援センターが決まっていますので、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、地域包括ケア推進課までお問合せください。(別ウインドウで開く)

    地域包括支援センター一覧

    地域包括支援センター一覧 表
    小学校区区域名名称所在地問合せ先
    孔舎衙 孔舎衙東孔舎衙地域包括支援センター
    ビオスの丘
    日下町4-1-42電話:072-986-0211
    ファクス:072-980-7759
    石切 石切東石切地域包括支援センター
    布市福寿苑
    中石切町3-5-12-101電話:072-987-8012
    ファクス:072-987-8014
    枚岡東 枚岡西枚岡地域包括支援センター
    千寿園
    南荘町13-38電話:072-983-7725
    ファクス:072-983-7701
    縄手北 縄手東縄手北地域包括支援センター
    福寿苑
    喜里川町2-18電話:072-985-8884
    ファクス:072-985-8885
    縄手 上四条縄手地域包括支援センター
    四条
    瓢箪山町6-17-101電話:072-940-7568
    ファクス:072-940-7578
    くすは縄手南校備考:くすは
    縄手南校
    地域包括支援センター
    なるかわ苑
    上六万寺町13-40電話:072-986-3682
    ファクス:072-988-0134
    池島学園備考:池島学園地域包括支援センター
    池島
    池島町3-3-45電話:072-929-8267
    ファクス:072-929-8278
    北宮 加納盾津東地域包括支援センター
    みのわの里
    古箕輪1-3-28電話:072-964-1011
    ファクス:072-964-3060
    成和 弥栄 鴻池東盾津地域包括支援センター
    春光園
    横枕8-34電話:072-960-8666
    ファクス:072-961-2050
    英田北 英田南英田地域包括支援センター
    アーバンケア島之内
    吉田本町1-10-13電話:072-960-6072
    ファクス:072-960-6080
    玉川 岩田西玉川基幹型地域包括支援センター
    東大阪市社会福祉協議会角田
    角田2-3-8電話:072-963-6663
    ファクス:072-963-2020
    花園 玉串 花園北花園地域包括支援センター
    向日葵
    玉串町東1-10-20電話:072-966-2018
    ファクス:072-966-5015
    玉美 若江若江地域包括支援センター
    アンパス東大阪
    若江南町3-7-7電話:06-4307-0165
    ファクス:06-4307-0444
    意岐部 意岐部東意岐部地域包括支援センター
    サンホーム
    御厨南3-1-18電話:06-7670-3700
    ファクス:06-6787-3885
    楠根 楠根東楠根地域包括支援センター
    アーバンケア稲田
    稲田新町1-10-1電話:06-6748-8009
    ファクス:06-6748-8010
    西堤 藤戸新喜多地域包括支援センター
    アーバンケア新喜多
    西堤本通西1-2-18電話:06-6784-0001
    ファクス:06-6784-7771
    森河内 高井田西高井田地域包括支援センター
    レーベンズポルト
    高井田元町1-19-24電話:06-6782-1313
    ファクス:06-6782-1314
    長堂 高井田東長栄
    小阪 八戸の里 八戸の里東小阪地域包括支援センター
    ヴェルディ八戸ノ里
    下小阪4-7-36電話:06-6727-0213
    ファクス:06-7638-1024
    荒川 布施布施地域包括支援センター
    たちばなの里
    岸田堂北町6-1電話:06-6224-5112
    ファクス:06-6724-8232
    長瀬西 柏田柏田地域包括支援センター
    イースタンビラ
    柏田本町7-8電話:06-6728-3099
    ファクス:06-6728-3092
    長瀬南 大蓮長瀬
    桜橋 上小阪上小阪地域包括支援センター
    上小阪
    新上小阪11-2電話:06-6726-3040
    ファクス:06-6730-7168
    長瀬北 長瀬東金岡地域包括支援センター
    くつろぎ
    近江堂2-10-41電話:06-6730-7715
    ファクス:06-6730-7716
    弥刀 弥刀東弥刀

    備考: くすは縄手南校と池島学園は義務教育学校です。

    心身および精神に障害のある方へ

    身体障害者手帳

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    体の不自由な方は、指定医師の診断により障害の程度に応じて1級から6級の手帳が交付され、等級に応じて各種サービスが受けられます。

    療育手帳

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    知的障害者(児)とその保護者で希望する方に、療育の指導・相談や福祉の増進に役立てていただくため手帳が交付されます。

    精神障害者保健福祉手帳

    問合せ先

    健康づくり課 電話:072-960-3802 ファクス:072-970-5821

    東・中・西保健センター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に制約がある方に対し、医師の診断書または障害年金証書に基づき、障害の程度に応じて1級から3級までの手帳が交付されます。等級によって各種サービスが受けられます。

    重度障害者医療費の助成

    特別児童扶養手当

    問合せ先

    国民年金課 電話:06-4309-3165 ファクス:06-4309-3805

    20歳未満で政令で規定する障害の状態にある児童を監護している父母、または父母に代わって児童を養育する方に特別児童扶養手当が支給されます。

    ただし、所得が一定額以上の場合は支給停止となります。年1回の所得状況届の提出により前年の所得などを確認します。

    心身障害者の相談

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    心身に障害がある方で、困っていることがあれば地域の身体障害者相談員、知的障害者相談員に相談してください。

    成年後見制度

    障害者総合支援制度

    問合せ先

    障害福祉認定給付課 電話:06-4309-3184 ファクス:06-4309-3813

    身体障害・知的障害・精神障害および難病など対象者は障害福祉サービスを利用できます。

    障害者総合支援制度は、介護の支援などの介護給付と訓練などの支援の訓練等給付からなる「障害福祉サービス」(全国どの自治体も共通)と市町村ごとの創意工夫でさまざまな支援をする「地域生活支援事業」から成り立っています。

    利用するには申請手続きが必要で、障害のある方の心身の状況から障害支援区分の判定を行ったり、勘案事項の聞き取り調査などを行ったりして支給決定します。

    またサービスを利用した場合、定率の利用者負担が必要となります。ただし利用しやすいようにさまざまな軽減措置が講じられています。

    各種サービスの内容や手続き方法については障害福祉認定給付課または委託相談支援センターに相談してください。

    障害のある方の相談窓口一覧

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    東・中・西保健センター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    障害施策推進課 電話:06-4309-3183 ファクス:06-4309-3815

    委託相談支援センター

    委託相談支援センター 表
    名称所在地問合せ先
    OSJ工房
    よりそいの丘
    東山町6-1
    リリーフ明日香
    新石切110号
    電話:072-987-5554
    ファクス:072-920-7080
    委託相談支援センター
    ルーチェ
    昭和町3-2
    竹菊合同ビル4階
    電話:072-985-2323
    ファクス:072-983-5106
    相談支援センター
    わくわく
    中新開2-11-20電話:072-968-7146
    ファクス:072-960-3613
    自立支援センター
    『ぱあとなぁ』
    若江東町2-1-6電話:06-6722-7760
    ファクス:06-6722-7761
    相談支援室つむぎ森河内西2-3-36電話:06-6736-5590
    ファクス:06-6736-5591
    委託相談支援センター
    アーバンサポート新喜多
    西堤本通西1-2-18電話:06-6224-7774
    ファクス:06-6784-7771
    障害者生活支援
    センターひびき
    永和1-3-4電話:06-6224-7310
    ファクス:06-6747-9224

    • 基幹相談支援センター 菱江5-2-34

    電話:072-975-5708 ファクス:072-975-5717

    障害児通所支援

    自立支援医療制度

    • 精神通院医療、育成医療について

    問合せ先

    東・中・西保健センター 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    • 更生医療について

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    心身の障害の状態を軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度です。

    障害者センター

    問合せ先

    レピラ(市立障害児者支援センター)【菱江5-2-34】 電話:072-975-5700 ファクス:072-966-1011

    長瀬障害者センター【長瀬町3-4-3】 電話:06-6720-5382 ファクス:06-6720-5700

    荒本障害者センター【荒本2-6-6】 電話:06-6788-7577 ファクス:06-6782-3709

    障害者総合支援法(地域生活支援事業)に基づく障害者のための各種サービス(入浴、創作的活動、機能訓練、更生相談、レクリエーション)や各種講習会、啓発事業を実施しています。

    開館時間 9時〜17時

    休館日 日曜日、祝休日、12月29日から1月3日

    重度身体障害者等住宅改造費助成事業

    問合せ先

    障害施策推進課 電話:06-4309-3183 ファクス:06-4309-3815

    重度の身体および知的障害者(児)が住み慣れた地域で自立し安心して生活できるように、必要な住宅改造に要する経費を助成します。助成費用は50万円を限度とし、対象世帯の所得に応じて異なります。

    各種制度

    各種制度
    種類内容
    特別障害者手当・障害児福祉手当身体または精神に著しく重度で永続する障害があるため日常生活に常時特別の介護を要する在宅の方は、手当を受給できます。
    (20歳以上)月額28,840円
    (20歳未満)月額15,690円
    備考:金額は年度ごとに見直し。
    補装具費の給付身体障害者手帳を持っている方に障害を補うための補装具の購入費、修理費を支給します。
    手話通訳者の設置聴覚障害者の意思の伝達を手助けし、更生のための相談が受けられるよう各福祉事務所に手話通訳者がいます。
    手話通訳者・要約筆記者の派遣

    次のような場合、市に登録されている手話通訳者・要約筆記者を派遣します。

    • 市内に居住している聴覚障害者などであること
    • 原則として市内にある公的機関、医療機関に行くとき

     

    備考: 必要な日の7日前までに、福祉事務所へ申し込んでください。

    大阪府重度障がい者在宅生活応援制度
    (重度障害者在宅介護支援給付金)
    重度の身体障害と重度の知的障害をあわせもつ障害者(児)を介護している方に大阪府から介護手当が支給されます。
    自動車改造費助成身体障害者が、就労などに使用する自動車の運転操作をしやすくするために自動車を改造するとき、その改造費用を助成します(上額10万円)。
    備考:ただし所得制限があります。
    自動車運転免許の取得費の助成身体障害者が免許を取得するために直接要した費用の3分の2以内で、1人1回に限り助成します(上限10万円)。
    備考:ただし所得制限があります。
    障害者扶養共済制度障害者の将来に対し保護者がもっている不安を軽くするため、保護者に万一のこと(死亡や障害)があったとき障害者に年金を支給します。
    福祉住宅住宅に困っている身体障害者などのために府営住宅に専用の枠を設けて募集しています。
    また、車いすを利用している方のために設計した府営住宅もあります。申込みには、所得制限のほか、世帯に身体障害者手帳を持った方がいることなどの条件が必要となります。
    税の減免自動車税の減免、市民税の控除など。

    備考:申請など手続きにあたっては、問合せ先とは別の窓口になることがあります。

    生活の手助けに

    緊急小口生活資金

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    市内に3か月以上住み、ケガや病気など不測の事故により緊急に生活資金が必要となって困っている方にお貸しします。なお、所得制限があり、保証人が必要です。

    貸付金額 1世帯につき10万円以内

    償還 一括払い、または最高20回分割払い

    生活困窮者自立支援事業

    問合せ先

    生活支援課「生活さいけん相談室」 電話:06-4309-3182 ファクス:06-4309-3848

    「なかなか仕事が決まらない」「生活費のやりくりに困っている」「多重債務を抱え返済に困っている」など生活に困っているとき、就労支援や家計の見直し、債務整理などの生活再建に向けたサポートを行います。

    備考:生活保護を受給している方は対象となりません。

    その他、ひきこもりに関する相談も来所や電話で実施しています。

    住居確保給付金事業

    問合せ先

    住居確保給付金相談窓口【長堂1-8-37ヴェル・ノール布施4階】 電話:06-6748-0102 ファクス:06-6748-0103

    住居確保給付金は、離職や休業などに伴う収入の減少で住居を失うおそれが生じている方に対して、就職に向けた活動をすることなどを条件に、原則3か月間家賃相当額を自治体から家主に支給する制度です。

    備考:給付金の支給には、別途支給要件を満たす必要があります。

    支給額 (単身世帯)38,000円以内

    (2人世帯)46,000円以内

    (3から5人世帯)49,000円以内

    支給期間  原則3か月間。一定の要件を満たすことで、3か月の延長が2回まで可能

    生活保護

    問合せ先

    東・中・西福祉事務所 電話・ファクス番号はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    生活に困っている方に次のような保護を行い、自力で生活できるよう手助けをします。

    • 生活扶助 
    • 住宅扶助 
    • 教育扶助 
    • 介護扶助
    • 医療扶助など

    生活保護情報ホットライン

    問合せ先

    生活福祉課(専用電話) 電話:06-4309-3189 ファクス:06-4309-3848

    市民の皆さんから広く不正就労や暴力団員の生活保護の受給、貧困ビジネスなどの情報を募ります。また、あわせて生活が困窮しているのに市に相談していない方の情報も募ります。

    受付時間  月曜日から金曜日9時から17時30分(祝休日、年末年始を除く)

    民生委員・児童委員

    問合せ先

    東大阪市社会福祉協議会 電話:06-6789-7201 ファクス:06-6789-2924

    生活支援課 電話:06-4309-3182 ファクス:06-4309-3848

    民生委員・児童委員は、生活に困っている方たちの相談や子育てに関する相談への支援、高齢者宅への訪問・見守り支援などを行っています。また、支援を必要とする方と行政や専門機関との橋渡しとなる「つなぎ役」としての役割も果たしています。さらに、社会福祉協議会が実施している生活福祉資金の貸付けに関する相談や、共同募金運動への協力も行っています。

    避難行動要支援者名簿制度

    問合せ先

    地域福祉課 電話:06-4309-3181 ファクス:06-4309-3815

    大規模災害の発生時に、身体が不自由などの理由により自力または家族の支援だけでは避難することが困難な方や不安のある方の情報を記載した「避難行動要支援者名簿」を作成しています。

    要支援者が、民生委員・自治会・校区福祉委員会などへ名簿として情報提供されることに同意した場合は、平常時から名簿を提供することで、災害時における地域での安否確認や避難支援活動に役立てることができます。また、消防局による火災時の避難支援などにも役立てています。

    対象者

    • 身体障害者手帳1級または2級の方
    • 療育手帳A(重度)の方
    • 精神障害者保健福祉手帳1級の方
    • 在宅で要介護区分3以上の方
    • ひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯で要介護区分1・2の方
    • 指定難病・特定疾患医療受給者証を持っている方
    • 上記に準ずる状態にあり、災害時において、自力での避難に不安のある方

    コミュニティソーシャルワーカー(CSW)

    問合せ先

    地域福祉課 電話:06-4309-3181 ファクス:06-4309-3815

    市では社会福祉協議会、社会福祉施設などおおむね2中学校区に1人の割合で計13人のコミュニティソーシャルワーカー(CSW)を配置しています。CSWが課題を整理しながら、相談される方の気持ちに寄り添い、解決を手助けします。

    相談は無料で、個人情報は厳守します。日々のくらしの中で困っていることや悩みがあるけれど、どこに相談したらよいかわからないときは、CSWにご相談ください。

    CSWが配置されている「いきいきネット相談支援センター」は次のとおりです。

    いきいきネット相談支援センター

    いきいきネット相談支援センター 表
    中学校区名称所在地問合せ先
    孔舎衙(社福)仁風会
    ビオスの丘
    日下町4-1-42電話:072-986-0294
    ファクス:072-986-9003
    石切
    縄手北(社福)東大阪市社会福祉協議会
    五条老人センター
    五条町9-45電話:072-986-7673
    ファクス:072-986-7592
    枚岡
    くすは縄手南校備考:
    縄手
    池島学園備考:(社福)東大阪市社会福祉協議会
    角田総合老人センター
    角田2-3-8電話:072-962-8265
    ファクス:072-963-2020
    盾津
    盾津東
    英田
    玉川(社福)青山会
    生活支援センター
    菱屋東2-4-21
    相栄ロイヤルビル5階
    電話:072-968-8065
    ファクス:072-968-8076
    花園
    意岐部NPO法人 生きがい事業団かどや
    街かどデイハウス すずめの学校(分室)
    荒本1-1-24電話:06-6781-2002
    ファクス:06-6781-2002
    若江
    楠根(社福)東大阪市社会福祉協議会
    高井田老人センター
    高井田元町1-2-13電話:06-6789-7206
    ファクス:06-6789-9174
    高井田
    小阪(社福)ひびき福祉会
    アクティビティセンターひびき
    中小阪5-14-23電話:06-6732-1127
    ファクス:06-6725-6522
    新喜多(社福)東大阪市社会福祉協議会
    高井田老人センター
    高井田元町1-2-13電話:06-6789-7206
    ファクス:06-6789-9174
    長栄
    金岡NPO法人 ヒューマンライツ・ながせ21
    蛇草障害者作業所「パオ」
    長瀬町3-6-8電話:06-6729-2825
    ファクス:06-6729-9346
    布施
    弥刀(社福)真優福祉会
    さつきこども園
    近江堂2-6-30電話:06-6730-8780
    ファクス:06-6728-2125
    上小阪
    柏田(社福)インクルーシヴライフ協会衣摺4-1-8電話:06-6725-2754
    ファクス:06-6729-5016
    長瀬

    備考:くすは縄手南校と池島学園は義務教育学校です。


    社会福祉協議会

    問合せ先

    東大阪市社会福祉協議会(ボランティア・市民活動センター) 電話:06-6789-5550・7201 ファクス:06-6789-2924

    社会福祉協議会では、地域福祉の推進のため地域福祉活動や子育て支援、高齢者や障害者などの福祉活動として、次のような幅広い活動を行っています。

    1.ボランティア活動の需給調整やボランティア養成講座の開催

    2.災害ボランティアセンター事業

    3.善意の橋渡しをする「善意銀行」

    4.基金の利息によりボランティア活動を支援する「ボランティア基金」

    5.福祉教育の推進

    6.ファミリー・サポート・センター事業

    7.福祉団体の支援

    8.校区福祉委員会が中心となって取り組む小地域ネットワーク活動などの支援

    9.調査事業

    10.福祉バス運行事業

    11.赤い羽根共同募金運動や歳末たすけあい運動

    その他、老人センターなどで実施している事業

    1. 地域担当・CSWによる地域の福祉課題の解決を図るための援助

    (問合せ先

    角田総合老人センター【角田2-3-8】 電話:072-962-8011 ファクス:072-963-2020

    五条老人センター【五条町9-45】 電話:072-985-3751 ファクス:072-986-7592

    高井田老人センター【高井田元町1-2-13】 電話:06-6789-3751 ファクス:06-6789-9174)

    2.ワンコイン生活サポート事業

    3.認知症サポーター養成講座

    (問合せ先:角田総合老人センター【角田2-3-8】 電話:072-962-8011 ファクス:072-963-2020)

    4.日常生活自立支援事業

    社会福祉協議会が窓口の貸付けなど

    問合せ先

    東大阪市社会福祉協議会(ボランティア・市民活動センター) 電話:06-6789-7201 ファクス:06-6789-2924

    大阪府生活福祉資金

    市内在住の低所得者、障害者または高齢者の世帯に用途に応じた貸付けを行います。ただし所得制限・連帯保証人などの条件があります。

    貸付種類 福祉資金、教育支援資金

    貸付金額 種類によって異なります。

    利息 年1.5%(教育支援資金は除く)

    総合支援資金

    市内在住で失業により生計の維持が困難になった世帯に、再就職までの間(最長6か月)の生活資金をお貸しします。ただし連帯保証人や年齢制限などの条件があります。

    貸付金額 月額20万円以内(単身世帯は15万円以内)

    利息 年1.5%

    償還 分割払いで10年以内

    緊急小口資金

    市内在住の世帯が、傷病または賃金の未払い・遅配などで一時的に著しい生活困窮に陥ったときに生活の改善・自立のために必要な資金をお貸しします。ただし申込みの裏付けになる証明書などが必要です。

    貸付金額 10万円以内

    償還 一括払い、または最高12回分割払い

    不動産担保型生活資金

    市内在住の低所得高齢者世帯に、住んでいる土地・建物を担保として生活資金をお貸しします。ただし連帯保証人や年齢制限などの条件や申込みの裏付けになる証明書などが必要です。

    貸付金額  居住用不動産のうち土地評価額の70%(月額30万円以内)

    利息  年3%または銀行長期最優遇貸出金利のいずれか低い利率

    償還 貸付契約の終了時に一括